○九戸村農林業振興資金貸付規則

平成13年3月30日

規則第2号

九戸村農業振興資金貸付規則(昭和55年5月10日規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、農林業者が農業経営改善計画又は林業経営改善計画に即し、農林業経営又は生活の改善を目的として、自主的に能率的な農林業技術等を導入することを促進するため、農林業者又は農林業者の組織する団体(以下「農林業者等」という。)に技術導入資金等を村が無利子で貸し付けることにより、経営の安定と生産力の増強に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「農林業者」とは、農林業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者をいう。

2 この規則において「農林業者の組織する団体」とは、農林業生産若しくは農林業技術の改善を共同又は集団的に行うことを目的として組織された団体をいう。

3 この規則において「技術導入資金等」とは、農林業者等が、自己の経営及び生活の改善を促進するために必要があると認められる能率的な農林業(畜産業及び養蚕業を含む。)の技術導入等に必要な資金で、岩手県農業改良資金及び岩手県林業・木材産業改善資金の貸付対象とならない小規模の技術導入等をするために必要な資金をいう。

(資金の種類及び貸付限度額等)

第3条 資金の種類、貸付対象及び標準事業費等は、農業改良資金制度運用基本要綱及び岩手県林業・木材産業改善資金貸付規則を参考として決定する。ただし、償還期間(据置期間を含む。)はすべて7年以内とする。

2 事業が2カ年以上にわたる場合にあっては、事業の一年次ごとに貸付を受けることができる。この場合の償還期間は、事業が完了した翌年から7年以内とする。

3 貸付限度額は、標準事業費の100分の80以内とし、貸付限度額は3,000,000円以内とする。ただし、九戸村長(以下「村長」という。)が特に必要と認める場合はこの限りではない。

4 過去に借受けをしており、申請時点において償還残額がある場合は、最高貸付限度額から償還残額を差し引いた額を上限とする。

(借受資格)

第4条 資金の借受者たる資格を有する者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業経営改善計画又は林業経営改善計画に即して農林業経営又は生活の改善を図ることを目的としている農林業者及び、自然災害等により農地等に被害を受け災害復旧事業を実施しようとする農林業者で、村内に住所を有し主として村内において農林業生産活動を営む者であること。

(2) 村内に住所を有し主として村内において農林業生産活動を営む農林業者の組織する団体であって、実体的活動を現に行っているか又は行うことが確実であると見込まれる団体であること。

(貸付申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農林業振興資金貸付申請書(様式第1号)と事業計画書(様式第2号)に経営改善計画書(様式第3号)を添え、新岩手農業協同組合二戸営農経済センター九戸地区担当課又は二戸地方森林組合(以下「経由機関」という。)を経由して村長に提出するものとする。

2 申請者が災害復旧事業を実施しようとする者である場合は、農林業振興資金貸付申請書及び事業計画書を直接、村長に提出するものとする。

(保証人)

第6条 申請者は、連帯保証人1人を立てなければならない。ただし、貸付申請額が1,000,000円未満の場合は、この限りでない。

2 申請者が農林業者の組織する団体である場合には、その団体の役員等全員を連帯保証人としなければならない。

(貸付の決定等)

第7条 村長は、第5条の申請を受理したときは、速やかにこれを審査し、貸付けを行うことが適当であると認めるときは、貸付けの決定を行うものとする。

2 村長は、前項の規定により貸付けの決定を行ったときは農林業振興資金貸付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付し、かつ、申請の経由機関に通知するものとし、貸付けをしない旨の決定をしたときは、その旨を申請者及び申請の経由機関に通知するものとする。

3 貸付審査は、申請のあった翌月上旬に九戸村農林業振興資金貸付審査会(以下「審査会」という。)において行う。

4 審査会は、次に掲げる機関により構成するものとし、審査に関し必要な事項は別に定める。

(1) 九戸村

(2) 九戸村農業委員会

(3) 二戸農業改良普及センター

(4) 新岩手農業協同組合二戸営農経済センター九戸地区担当課

(5) 二戸地方森林組合

(6) 岩手県たばこ耕作組合

(7) その他必要と認める機関

(借用証書及び承認等)

第8条 前条第1項の規定による貸付けの決定のあった者は、別に定める期日までに、農林業振興資金借用証書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。ただし、一年次ごとに貸付けを受ける場合は、その年次別に借用証書を提出するものとする。

2 貸付金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当するときは、九戸村農林業振興資金貸付変更(中止、廃止)承認申請書(様式第6号)により村長の承認を受けなければならない。

(1) 貸付けの対象となった事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 貸付けの対象となった事業の完了がその予定期間内に完了できないとき。

(3) 貸付金の貸付けを受けた者が、貸付けの対象となった事業を中止又は廃止したとき。

(約定償還及び一時償還)

第9条 償還は、その貸付金の均等年賦支払の方法によるものとする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

2 村長は、貸付金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当する場合には、第3条及び同条第2項の規定にかかわらず、当該貸付けを受けた者に対し、貸付金の全部又は一部につき一時償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的外の目的に使用したとき。

(2) 貸付金により購入した農業用機械等を償還期間内に譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供したとき。

(3) 償還金の支払いを怠ったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。

(支払猶予)

第10条 村長は、貸付金の貸付けを受けた者(その者が団体である場合には、その団体を組織する農林業者)次の各号の一の理由により、貸付金の償還が著しく困難であると認める場合には、その者の申請により償還金の支払いを猶予することができる。

(1) 災害

(2) 貸付けを受けた者又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷

(支払猶予の申請)

第11条 前条の規定により償還金の支払いの猶予を申請しようとする者は、農林業振興資金支払猶予申請書(様式第7号)前条第1号の理由の場合は罹災証明書、前条第2号の理由の場合は医師の証明書を添えて償還期限(分割支払の場合の各支払期日を含む。)30日前までに、第5条第1項による貸付申請にあっては経由機関を経由して、同条第2項による貸付申請にあっては直接、村長に提出しなければならない。

2 経由機関は、前項の支払猶予申請書の提出があったときは、速やかにこれを村長に送付するものとする。

(支払猶予の決定等)

第12条 村長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、猶予することを適当と認めるときは、直ちに猶予の決定を行うものとする。

2 村長は、前項の規定により猶予の決定を行ったときは、農林業振興資金支払猶予決定通知書(様式第8号)を当該申請者に交付し、かつ、その旨の農林業振興資金支払猶予決定連絡書(様式第9号)をもって経由機関に通知するものとし、支払いの猶予をしない旨の決定を行ったときは、その旨を当該申請者及び経由機関に通知するものとする。

(違約金)

第13条 村長は、貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は第9条第2項の規定により一時償還をなすべき金額を支払わなかった場合には、延滞金につき30日まで7.3%、30日以上14.6%の割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。

2 村長は、貸付金の貸付けを受けた者が、第9条第2項の各号の一に該当することを理由として同条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付けの日から支払期日までの日数に応じ、当該貸付金の金額につき、30日まで7.3%、30日以上14.6%の割合で計算した違約金を支払うべきことを併せて請求することができる。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 九戸村農業振興資金貸付規則(昭和55年九戸村規則第10号)は、廃止する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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九戸村農林業振興資金貸付規則

平成13年3月30日 規則第2号

(令和4年7月1日施行)