○江刺家ふるさとセンター設置及び管理に関する条例

昭和56年3月16日

条例第7号

(設置)

第1条 地場産業開発の拠点として地域住民の学習、研修の場とし、あわせて生活の合理的な改善を促進し、健全な地域社会をつくり、住民の福祉向上に資することを目的として、農村地域定住促進対策事業に乗せ、ふるさとセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 江刺家ふるさとセンターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 江刺家ふるさとセンター

位置 九戸村大字江刺家第8地割63番地

(管理)

第3条 江刺家ふるさとセンター(以下「ふるさとセンター」という。)に、所長及び職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 ふるさとセンターを使用しようとするものは、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、ふるさとセンターの管理運営上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 次の各号に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害し、または風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他村長が、使用の許可が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消等)

第6条 村長は、次の各号の1に該当する者に対し、使用許可を取消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止、原状の回復もしくはふるさとセンターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反した者

(2) 許可を受けないで使用目的を変更し、もしくは許可に付した条件に違反した者

(3) その他偽り、不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 村長は、次の各号の1に該当する場合においては、第5条に規定する許可を受けた者に対し、前項に規定する処分または措置を命ずることができる。

(1) ふるさとセンターの補修・保全のため支障が生じたとき。

(2) 災害その他の事由により、ふるさとセンターを使用させることができなくなったとき。

(3) その他公益上やむをえない必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定めるふるさとセンター使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。

(使用料の減額及び免除)

第8条 村長は、公益上特別な理由があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 すでに納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、その全部または一部を還付することができる。

(1) 第6条第2項各号の規定により、村長が使用の許可を取消したとき。

(2) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他村長が特別の理由があると認めるとき。

第10条 使用者は、その権利を他に譲渡し、または転貸してはならない。

第11条 ふるさとセンターの使用中に、施設または設備物件を損傷し、または亡失したときは、使用者は原状に回復し、またはその損傷を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の実施について必要な事項は、江刺家ふるさとセンター条例施行規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表

江刺家ふるさとセンター利用料金

(単位:円)

時間

区分

8:00~12:00

12:00~17:00

8:00~17:00

備考

研修室

1,000

1,000

1,500

 

調理実習室

700

700

900

 

保健相談室

500

500

700

 

集会室

1,500

1,500

2,000

 

その他

上記以外については別に定める額とする。

(1) 暖房を必要とする期間においては、普通使用料金の3割に相当する額を別に徴収する。

(2) 特別使用料

特別に電力・電灯・燃料等を多量に使用し、または特別の経費を必要とする場合は、実費に相当する額を加算するものとする。

(3) 利用時間は、原則として8時から17時までとする。ただし、所長が必要と認める場合は、この限りでない。

江刺家ふるさとセンター設置及び管理に関する条例

昭和56年3月16日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)