○九戸村山村開発センター設置及び管理に関する条例

昭和50年7月7日

条例第24号

(目的)

第1条 産業開発の拠点として地域住民の学習・研修の場とし、あわせて生活の合理的な改善を促進し、健全な地域社会をつくり、住民の福祉の向上に資することを目的として山村開発センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 九戸村山村開発センターを次のとおり設置する。

名称 九戸村山村開発センター

位置 九戸村大字伊保内第10地割8番地の18

(管理)

第3条 九戸村山村開発センター(以下「開発センター」という。)に所長及び職員を置く。

(使用の許可)

第4条 開発センターを使用しようとするものは、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、開発センターの管理運営上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 次の各号に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害し、または風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他村長が、使用の許可が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消等)

第6条 村長は、次の各号の1に該当する者に対し、使用許可を取消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止、原状の回復もしくは開発センターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反した者

(2) 許可を受けないで使用目的を変更し、もしくは許可に付した条件に違反した者

(3) その他偽り、不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 村長は、次の各号の1に該当する場合においては、第5条に規定する許可を受けた者に対し、前項に規定する処分または措置を命ずることができる。

(1) 開発センターの補修・保全のため、支障が生じたとき。

(2) 災害その他の事由により、開発センターを使用させることができなくなったとき。

(3) その他公益上やむをえない必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める開発センター使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。

(使用料の減額及び免除)

第8条 村長は、公益上特別な理由があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 すでに納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、その全部または一部を還付することができる。

(1) 第6条第2項各号の規定により、村長が使用の許可を取消したとき。

(2) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他村長が特別の理由があると認めるとき。

第10条 使用者は、その権利を他に譲渡し、または転貸してはならない。

第11条 開発センターの使用中に、施設または設備物件を損傷し、または亡失したときは、使用者は原状に回復し、またはその損傷を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の実施について必要な事項は、山村開発センター条例施行規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表

山村開発センター使用料

(単位:円)

時間

区分

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

産業振興研修室

600

1,000

1,200

調理実習室

600

700

800

衣生活研修室

500

800

1,000

集会室

500

800

1,000

大集会場

1,000

1,700

2,000

その他の室

500円から1,000円の範囲で、その都度定める額とする。

(1) 暖房を必要とする期間においては、上記使用料金の3割に相当する額を別に徴収する。

(2) 入場料又はこれに類する金銭を徴収した場合及び物品販売を伴う場合の使用料の額は、倍額とする。

九戸村山村開発センター設置及び管理に関する条例

昭和50年7月7日 条例第24号

(平成19年4月1日施行)