○九戸村浄化槽法施行細則

平成9年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の有効期間)

第2条 法第35条第2項に規定する許可の有効期間は、2年以内とする。

(許可の申請)

第3条 法第35条第3項に規定する申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 省令第10条第2項第3号に規定する書類は、誓約書(様式第2号)によらなければならない。

3 省令第10条第2項第5号に規定する村長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 市町村長が発行する身分証明書(個人の場合に限る。)

(2) 印鑑証明書

(3) 申請者(法人にあっては役員)略歴書(様式第3号)

(4) 事業所、車庫、器材倉庫等の位置及び配置図

(5) 従業員名簿

(6) 省令第11条第1号から第3号までに掲げる器具の明細を記載した書面及び写真

(許可等)

第4条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、浄化槽清掃業許可証(様式第4号)を交付するものとする。

2 前項の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、前項の浄化槽清掃業許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 浄化槽清掃業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに浄化槽清掃業許可証を村長に返還しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

(2) 浄化槽清掃業を廃業したとき。

(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。

(許可証の再交付)

第5条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可証を亡失し、又はき損したときは、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第5号)により、速やかに、浄化槽清掃業許可証の再交付を村長に申請しなければならない。

(変更の届出)

第6条 省令第12条に規定する届出書は、浄化槽清掃業許可申請事項変更届(様式第6号)によらなければならない。

2 前項の変更届には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 省令第10条第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の写し(法人にあっては登記簿の謄本)

(2) 法人の役員の変更 変更後の役員に係る第3条第2項の誓約書及び同条第3項第3号の略歴書

(廃業等の届出)

第7条 法第38条の規定による届出は、浄化槽清掃業廃業等届(様式第7号)によらなければならない。

(報告)

第8条 浄化槽清掃業者は、業務の実施状況について、毎年1回、浄化槽清掃業実績報告書(様式第8号)により村長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(令和3年規則第1号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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九戸村浄化槽法施行細則

平成9年3月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)