○九戸村保健推進員規則

昭和43年7月16日

規則第11号

(設置)

第1条 村民の保健福祉の向上と、保健活動の円滑な運営をはかるため、九戸村保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 推進員は、行政連絡区毎に各1名とする。ただし、世帯数が150世帯以上の行政連絡区にあっては2名とする。

(委嘱)

第3条 推進員は、村長が委嘱する。

(職務)

第4条 推進員は、次のことを行う。

(1) 常に担当地区内の保健指導を要する者を把握しておくこと。

(2) 保健婦と密接に連絡し、その業務に協力すること。

(3) 健康診断、集団検診等の周知及び保健衛生知識の啓発につとめること。

(4) 保健活動に必要な資料を収集すること。

(任期)

第5条 推進員の任期は2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任することができる。

(秘密保持)

第6条 推進員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(報酬)

第7条 推進員には、予算の定めるところにより報酬を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第9号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

九戸村保健推進員規則

昭和43年7月16日 規則第11号

(平成元年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和43年7月16日 規則第11号
昭和48年4月1日 規則第10号
昭和52年3月25日 規則第9号
平成元年3月1日 規則第2号