○九戸村村営住宅等条例施行規則

平成9年5月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、九戸村村営住宅条例(平成9年九戸村条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者資格)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第114号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類の区分に応じそれぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に定める精神障害の程度に相当する程度

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(8) 60歳以上の者

2 条例第5条第2号ア(ア)に規定する規則で定める障害の程度は、前項第2号に規定する程度とする。

3 条例第5条第2号ア(イ)に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類の区分に応じ、当該各号に定める程度とする。

(1) 身体障害者 第1項第3号アに定める程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に定める精神障害の程度に相当する程度

(入居の申込み)

第2条の2 条例第6条の規定により入居しようとする者は、村営住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 収入及び納税状況を証する書面

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族については、入居申込者との関係及びその居住を証する書面

(3) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類

 被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村(以下「住宅被災市町村」という。)の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者 当該住宅被災市町村の発行する住宅の滅失を証する書面

 住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業その他被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条各号に掲げる市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者 当該事業の施行者、認定者又は事業費負担者となる地方公共団体が発行する移転の必要性を証する書面

(4) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条又は第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、平成23年3月11日において福島復興再生特別措置法第27条に規定する避難指示・解除区域に存する住宅に居住していたことを証する書面

(公開抽選)

第3条 村長は、条例第7条第2項の規定による公開抽選を行う場合には、入居申込者に対し、村営住宅抽選券(様式第2号)を交付するものとし、公開抽選を行う3日前までに、その日時、場所及び方法を通知する。

(老人等の要件)

第3条の2 条例第7条第4項に規定する老人、心身障害者、配偶者からの暴力の被害者、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(以下「犯罪被害者等」という。)又は平成23年3月11日において東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域(以下「支援対象地域」という。)に居住していた者の要件は、次のとおりとする。

(1) 老人 60歳以上の者であって、条例第5条第1号の親族がないもの又は当該親族のすべてが次のいずれかに該当する者であること。

 配偶者

 18歳未満の者

 次号に規定する心身障害者

 おおむね60歳以上の者

(2) 心身障害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

 戦傷病者にあっては、第2条第2号に該当する者

 戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては、第2条第3号アに該当する者

 知的障害者又は精神障害を有する者にあっては、福祉総合相談センター所長、児童相談所長若しくは精神保健福祉センター所長又は精神科の診療の経験を有する医師により、中度以上の知的障害者と判定された者又は中度以上の知的障害者と同程度の障害を有していると判定された者

(3) 配偶者からの暴力の被害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

 第2条第5号アに該当する者又は母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 第2条第5号イに該当する者

(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当することにより現在の住宅に居住し続けることが困難となったことが客観的に証明されるものであること。

 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下「犯罪等」という。)により収入が減少したこと。

 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたこと。

(5) 平成23年3月11日において支援対象地域に居住していた者 平成23年3月11日において支援対象地域に居住していたことにつき、この号に掲げる者が居住していた市町村の長から所定の証明を受けた者であること。

(入居許可証)

第4条 村長は、条例第9条の規定により入居を許可した者に対し、村営住宅入居許可証(様式第3号)を交付する。

(入居の手続)

第5条 入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 連帯保証人2人の連署する村営住宅入居請書(様式第4号)を提出すること。ただし、村長が認めた場合は連帯保証人の連署を要しない。

(2) 連帯保証人の印鑑証明書を提出すること。

(3) 条例第17条の規定による敷金を納付すること。

2 入居を許可された者は、前項各号に掲げる入居手続きに代えて、村長が指定する家賃債務保証業者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第20条第2項に規定する家賃債務保証業者をいう。)と家賃の支払い及び第18条第2項に係る費用について保証契約を締結し、この契約書の写しを添えた村営住宅入居請書(様式第4号)を提出することができる。この場合においては、連帯保証人2人の連署及び記載事項に代えて、身元引受人1人の連署及び記載をするものとする。

3 入居を許可された者が、やむを得ない事情により入居の手続を第1項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間までに同項又は前項に定める手続をすることができる。

(入居の期日)

第6条 前条の規定による入居の手続を終った者は、村長の指定する日までに入居しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに入居できない者は、その旨を申し出て村長の承認を得なければならない。

(連帯保証人)

第7条 連帯保証人は、村内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で村長が適当と認めるものでなければならない。ただし、第2条の2第4号に規定する法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者その他村長が特に認めた者の連帯保証人にあっては、村内に居住していることを要しない。

2 入居者が連帯保証人等を変更しようとするときは、村営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)及び新たに連帯保証人となる者の印鑑証明書を村長に提出しその承認を得なければならない。ただし、第7条の2に規定する者と保証契約を締結する場合は保証契約書の写しを添付するものとし、証明書の添付は要しない。

3 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに村長に届け出るとともに、すみやかに前項に規定する連帯保証人等の変更の手続をしなければならない。

(1) 村外に住所を移転し、又は住所が不明になったとき。

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

(家賃債務保証業者)

第7条の2 条例第17条ただし書きに規定する者とは、村長が指定した家賃債務保証業者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第20条第2項に規定する家賃債務保証業者をいう。以下同じ。)をいう。

2 入居者は、家賃債務保証業者との債務保証契約が無効となった場合においては、速やか第7条第2項に規定する連帯保証人等の変更の手続きをしなければならない。

(身元引受人)

第7条の3 身元引受人は、村内に住所を有する者でなければならない。ただし、入居者の二親等以内の親族である場合又は村長が特別に認めた場合は、村内に居住していることを要しない。

2 身元引受人は、次に掲げる役割を担う者とする。

(1) 入居者に係る緊急時の対応に関すること。

(2) 入居者が死亡、行方不明その他の特別な事情により村営住宅の明渡しが困難な場合の手続きに関すること。

3 入居者は、身元引受人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、身元引受人変更届(様式第5号の2)により変更の手続をしなければならない。

(1) 住所が不明になったとき。

(2) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。

(3) 死亡したとき。

4 入居者は、身元引受人が氏名を変更し、または住所を移転したときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(入居者の収入申告)

第8条 条例第14条第1項の規定により、入居者は、毎年7月末日までに、村営住宅入居者収入申告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、条例第14条第2項の規定により収入の額を認定したときは、村営住宅入居者収入認定・家賃決定通知書(様式第7号)により入居者に通知する。

3 入居者は、条例第14条第3項の規定により意見を述べようとするときは、村営住宅収入(収入超過者・高額所得者)認定更正申出書(様式第8号)により村長に申し出なければならない。

4 村長は、前項の申出を行った入居者の収入の額の認定を更正したときは、村営住宅入居者収入認定額更正通知書(様式第9号)により入居者に通知する。

(家賃の減免基準等)

第9条 条例第15条の規定に基づく家賃の減免の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とし、その減免の期間は、1年を超えない範囲内で、村長がその事情を考慮して認める期間とする。

(1) 入居者又は同居者の収入(条例第2条第4号に規定する収入をいう。以下同じ。)が失職その他の理由により低額である場合 収入に応じて村長が別に定める率を家賃に乗じて得た額

(2) 入居者又はその同居者が疾病にかかり、収入から療養費を差し引いた額が第1号に定める額となった場合 収入に応じて村長が別に定める率を乗じて得た額

(3) 入居者又はその同居者が災害により損害を受けた場合であって、収入から当該損害額を差し引いた額が第1号に定める額となる場合 収入に応じて村長が別に定める率を家賃に乗じて得た額

(4) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である入居者の家賃が同法による住宅扶助基準額を超える場合 当該超える額

(5) 入居者又はその同居者が疾病にかかり過大の療養費を必要とし、又は災害により著しい損害を受けたこと等により長期にわたり無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと村長が認めた場合 家賃の全額

(減免又は徴収の猶予の申請)

第10条 条例第15条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、村営住宅家賃減免・家賃(敷金)徴収猶予申請書(様式第10号)を村長に提出し、その承認を得なければならない。

2 村長は、前項の承認をしたときは、村営住宅家賃減免・家賃(敷金)徴収猶予承認書(様式第11号)により申請者に通知する。

(親族の異動)

第11条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転入出等により同居者に異動があったとき、又は入居者若しくは同居者の職業等に変更が生じたときはすみやかに、村営住宅同居者異動等届(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、条例第11条の規定により同居を許された者以外の者を同居させることについて承認を得ようとするときは、村営住宅同居承認申請書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、村営住宅同居承認書(様式第14号)により申請者に通知する。

(入居の承継)

第13条 条例第12条の規定により、入居を承継するときは、村営住宅入居承継承認申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 入居者が死亡し、または退去したことを証する書面

(2) 申請者及び同居者に係る市町村長等の発行する所得が記載された証明書

2 第5条第1項(第3号を除く。)及び第2項の規定は、入居の承継の承認を得た場合について準用する。

(不在の届)

第14条 入居者は条例第20条の規定により村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ村営住宅不在届(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

(用途変更等の承認)

第15条 入居者は、条例第22条の規定により村営住宅の用途変更等について承認を得ようとするときは、村営住宅用途変更(模様替、増築)承認申請書(様式第17号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、村営住宅用途変更(模様替、増築)承認書(様式第18号)により申請者に通知する。

(収入超過者等の認定)

第16条 村長は、条例第24条第1項の規定により入居者を収入超過者として認定したときは、村営住宅収入超過者認定通知書(様式第19号)により当該入居者に通知する。

2 村長は、条例第24条第2項の規定により入居者を高額所得者として認定したときは、村営住宅高額所得者認定通知書(様式第20号)により当該入居者に通知する。

3 入居者は、条例第24条第3項の規定により意見を述べようとするときは、村営住宅収入(収入超過者・高額所得者)認定更正申出書(様式第8号)により村長に申し出なければならない。

4 村長は、前項の申出に理由があると認めるときは、村営住宅収入超過者・高額所得者認定更正通知(様式第21号)により入居者に通知する。

(新たに整備される村営住宅への入居)

第17条 条例第29条の規定により、新たに整備された村営住宅に入居しようとする入居者は、村営住宅入居申出書(様式第22号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申出により村営住宅への入居を決定したときは、村営住宅建替に伴う入居通知書(様式第23号)により入居者に通知する。

(村営住宅建替事業等に係る家賃の特例)

第18条 条例第30条の規定に基づく家賃の減額の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とし、その減額の期間は、5年以内の期間とする。

(1) 村営住宅建替事業若しくは村営住宅住戸改善事業(以下「建替等事業」という。)の施行又は村営住宅の用途の廃止に伴い、除却すべき又は改善すべき村営住宅(以下この号において「建替前の住宅等」という。)から当該事業により新たに整備され、若しくは改善された村営住宅又は他の村営住宅(以下この号において「建替後の住宅等」という。)に入居した場合 建替後の住宅等の家賃から建替前の住宅等の家賃を控除した額に建替後の住宅等の入居の日から1年以内にあっては6分の5を、1年を超え2年以内にあっては6分の4を、2年を超え3年以内にあっては6分の3を、3年を超え4年以内にあっては6分の2を、4年を超え5年以内にあっては6分の1を乗じて得た額

(村営住宅の返還等)

第19条 入居者は、村営住宅を返還しようとするときは、村営住宅返還届(様式第24号)を村長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第17条第2項の規定により敷金還付の請求をしようとするときは、条例第31条第1項の規定による住宅監理員又は村長の指定する職員の検査を受けた後、敷金還付請求書(様式第25号)を村長に提出しなければならない。

(立入検査員の証)

第20条 条例第31条第4項の規定による証票は、立入検査員の証(様式第26号)による。

1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。

2 公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の村営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第5条第7条から第13条第16条第18条の規定は適用せず、この規則による改正前の村営住宅条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第4条、第5条第7条から第12条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の規則の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条

条例第9条

村営住宅等条例の全部を改正する条例(平成9年九戸村条例第3号。以下「平成9年改正条例」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成9年改正条例による改正前の村営住宅条例(以下「旧条例」という。)第9条

第9条第4項

条例第13条第2項

平成9年改正条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第12条第4項

4 改正後の規則第8条第16条の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は附則第2項の村営住宅については前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、改正後の規則の例によることができる。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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九戸村村営住宅等条例施行規則

平成9年5月1日 規則第10号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 村営住宅
沿革情報
平成9年5月1日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第3号
平成21年3月9日 規則第2号
平成25年3月25日 規則第3号
平成26年3月28日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第4号
平成27年12月18日 規則第12号
平成28年6月30日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年2月1日 規則第3号