○九戸村福祉タクシー事業実施要綱

昭和58年9月20日

告示第44号

(目的)

第1 この要綱は、重度障害者に対しタクシー料金の一部を助成することにより、重度障害者の社会参加の促進を図り、もって重度障害者の福祉向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において「重度障害者」とは、精神薄弱者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者(保護者が交付を受けた場合にあっては、本人)で当該療育手帳に記載されている障害の程度がAのもの並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(保護者が交付を受けた場合にあっては、本人)で当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級のものをいう。

(助成対象者)

第3 タクシー料金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、村の区域内に住所を有する重度障害者で次の各号に掲げるもの以外のものとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条第2号の規定に該当する者

(2) 岩手県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第103条の3第1項若しくは第103条の4第1項又は九戸村税条例(昭和31年条例第1号)第86条第1項第1号の規定により自動車税又は軽自動車税の減免を受けている者(減免を受けている者が重度障害者と生計を一にする者である場合にあっては、当該重度障害者)

(3) 盲学校、ろう学校又は養護学校の寄宿舎に入寮している児童又は生徒

(助成金の額)

第4 福祉タクシー料金の助成額は、乗車1回につき初乗り料金相当額とする。

(利用の制限)

第5 福祉タクシーの利用回数は、1ヶ月につき2回を限度とする。

(運賃の支払)

第6 助成対象者が福祉タクシーを利用したときは、当該タクシーの運賃の全額を支払うとともに、当該運賃の領収書を徴するものとする。

(助成金の申請及び支払)

第7 タクシー料金の助成を受けようとする者は、福祉タクシー助成券交付申請(請求)(別記様式)に、タクシー料金の領収書及び療育手帳又は身体障害者手帳を添えて、速やかに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、対象者に助成金を支払うものとする。

(助成の対象となるタクシー)

第8 助成の対象となるタクシーは、二戸管内に事業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業(以下、「タクシー業」という。)を営む法人及び個人とする。

(助成金の返還)

第9 村長は、対象者が不正な手段をもってこの助成を受けた場合は、当該助成を取り消し、既に支払った助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、昭和58年10月1日から施行する。

改正文(平成3年告示第32号)

平成3年12月1日から適用する。

改正文(平成10年告示第11号)

平成10年4月1日から適用する。

改正文(平成25年告示第38号)

平成25年9月1日から適用する。

画像

九戸村福祉タクシー事業実施要綱

昭和58年9月20日 告示第44号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年9月20日 告示第44号
平成3年12月6日 告示第32号
平成10年3月11日 告示第11号
平成25年8月23日 告示第38号
平成26年4月1日 告示第21号