○九戸村在宅老人短期保護事業実施要綱

昭和61年6月16日

告示第21号

(目的)

第1 ねたきり老人等を介護している家族が疾病にかかる等の理由により居宅における介護ができない場合に、当該老人を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに保護し、もって、これらねたきり老人等及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2 この事業の実施主体は、九戸村とする。

(対象者)

第3 この事業の対象者は、九戸村内に居住するおおむね65歳以上の者であって、家族の介護を受けているため、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの入所対象とならない者とする。ただし、精神衛生法(昭和25年法律第123号)又は伝染病予防法(明治30年法律第36号)の規定により医療機関に措置されるべき老人は、対象としないものとする。

(1) 特別養護老人ホームの利用対象者については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする者とする。

(2) 養護老人ホームの利用対象者については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むに支障があるものとする。

(保護の要件)

第4 ねたきり老人等の介護者が次に掲げる理由によりその家庭においてねたきり老人等を介護できないため、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに一時的に保護する必要があると村長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失跡、出張、転勤、看護又は学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

前号に掲げる理由以外の理由

(実施施設)

第5 短期保護を行なう施設(以下「指定施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

(保護の手続)

第6 ねたきり老人等の保護を希望する介護者(ねたきり老人等を直接介護している者又はねたきり老人等と同居している扶養義務者をいう。以下同じ。)は、在宅老人短期保護(期間延長)申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)に所要事項を記載し、村長に提出するものとする。

(保護の決定)

第7 保護の申請を受理した村長は、申請の内容を審査し、指定施設と協議のうえ、速やかに保護の要否を決定し、在宅老人短期保護(期間延長)決定(却下)通知書(様式第3号)により介護者に通知するとともに、在宅老人短期保護(期間延長)依頼書(様式第4号)により指定施設の長あて保護を依頼するものとする。

2 在宅老人短期保護(期間延長)依頼書を受理した指定施設の長は、在宅老入短期保護(期間延長)受託通知書(様式第5号)により村長に通知するものとする。

(保護の期間)

第8 保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし村長が診断書等により内容審査の結果、保護期間の延長が真に止むを得ないものと認める場合には、必要最少限の範囲で延長することができるものとする。

(緊急保護の取扱い)

第9 村長は、緊急性が極めて高い事情等により第6の手続をとるいとまがなく、直ちにねたきり老人等の保護を要すると認めるときは、第6、第7の手続によらないで、指定施設の長の承諾を得てねたきり老人等を保護することができるものとする。

この場合、保護を行った後速やかに第6及び第7に定める手続をとるものとする。

(移送)

第1O ねたきり老人等の移送は、原則として介護者が行なうものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により被保護世帯又はやむを得ない事情があると認めたときは村が行う。

(保護の方法)

第11 指定施設におけるねたきり老人等の保護は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による被措置者の保護の例に準じて行うものとする。

(費用等)

第12 指定施設に保護を依頼しねたきり老人等の保護に要する費用は、国庫補助基準に定める単価(社会的理由の生活保護世帯の単価)に保護の日数を乗じて得た額を村が指定施設に支払うものとする。

2 利用者は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ利用料を負担するものとする。

(1) 第4の保護の要件の(1)に該当する場合

生活保護世帯に属する者を除き保護に要する費用のうち飲食物費相当額。

(2) 第4の保護の要件の(2)に該当する場合

生活保護世帯以外の世帯に属する者は保護に要する費用の全額、また、生活保護世帯に属する者は飲食物費相当額。

3 前項の規定により利用者が負担する費用は、村に納付するものとする。

(費用の支弁)

第13 指定施設の長は、ねたきり老人等の保護が終了したときは、毎月分の村が支払う費用について、翌月の10日までに、在宅老人短期保護費用請求書(様式第6号)により村長に請求するものとする。

(備付書類)

第14 村長は、在宅老人短期保護台帳(様式第7号)を、指定施設の長は、老人福祉法に基づく被措置者の例に準じて、保護の委託を受けたねたきり老人等の介護状況を明らかにできる書類を整理保管するものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 九戸村ねたきり老人短期保護事業実施要綱(昭和59年告示第20号)は、廃止する。

改正文(平成元年告示第23号)

平成元年10月17日から施行する。

改正文(平成4年告示第5号)

平成4年3月18日から施行する。

(別表)

在宅老人短期保護事業実施施設

(指定施設)

施設名

設置(経営)主体

所在地

いちい荘

二戸地区広域行政事務組合(軽米町)

九戸郡軽米町大字軽米第9地割53―3

富士見荘

社会福祉法人 みちのく協会

岩手郡松尾村柏台2―9―1

れいたく苑

社会福祉法人 麗沢会

岩手郡滝沢村大字滝沢第3地割字高屋敷15

浄心園

社会福祉法人 桂泉会

二戸市浄法寺町大字清水字サイカツ平97―44

白梅荘

二戸地区広域行政事務組合(二戸市)

二戸市掘野字大畑1―1

慶寿園

社会福祉法人 慈孝会

二戸郡一戸町姉帯字下村24番地1

葛葉荘

葛巻町

岩手郡葛巻町第16番地割1―1

紅梅荘

二戸市

二戸市仁佐平字横手2―4

折爪荘

社会福祉法人 九戸福祉会

九戸郡九戸村大字伊保内第9地割73番地

高砂荘

葛巻町

岩手郡葛巻町葛巻第7地割104番地2

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

九戸村在宅老人短期保護事業実施要綱

昭和61年6月16日 告示第21号

(平成4年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年6月16日 告示第21号
平成元年10月17日 告示第23号
平成4年3月18日 告示第5号