○九戸村老人福祉センター設置条例

昭和57年3月1日

条例第1号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 九戸村老人福祉センター

位置 九戸村大字戸田第17地割39番地

(使用者の資格)

第3条 センターを使用することができる者は、60歳以上の者とする。ただし60歳未満の者にあっても村長が、センターの運営上支障がないと認めたときは、これを使用させることができる。

(使用許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を、還付することができる。

(使用の制限)

第8条 次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とした催し等を行なうおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上に支障があるとき。

2 使用許可をした後においても、前各号の一に該当するときは、その許可を取り消すものとする。この場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、村はその責任を負わない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、その使用によって施設または、設備を損傷し、滅失したときは、村長の認定に基づいて、損害を賠償しなければならない。

(補則)

第10条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

老人福祉センター使用料

1 集会室等の使用料

使用時間

区分

8:00~12:00

12:00~17:00

8:00~17:00

集会室

1,500

1,500

2,000

その他の室

700

700

900

備考

(1) 暖房を必要とする期間においては、普通使用料金の3割に相当する額

(2) 特別に電力、電灯、燃料等を多量に使用し、または、特別の経費を必要とする場合は、実費に相当する額を加算するものとする。

2 入湯料

区分

60歳以上の者及び身体障害者

左記以外の者

個人

200円

400円

団体

150円

300円

備考

(1) 団体とは15人以上とする。

(2) 村外者については、老人、身障者を問わず一般者の料金を適用する。

(3) 小学生以下の児童については、老人等の料金を適用する。ただし、付添人と同伴する就学前児童は無料とする。

九戸村老人福祉センター設置条例

昭和57年3月1日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月1日 条例第1号
平成10年3月5日 条例第4号
平成16年12月22日 条例第25号