○シルバーカー購入費補助金交付要綱

平成9年6月30日

告示第29号

(目的)

第1 シルバーカーを必要とする老人に、購入費の一部を補助することにより負担の軽減を図り、老人福祉を増進するため、シルバーカーの購入に要する経費に対し、予算の範囲内で、九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2 第1に規定する経費は、村内に住所を有する70歳以上の老人でシルバーカーを必要とする状態にある者がシルバーカーの購入に要する経費とし、これに対する補助額は、当該経費の2分の1に相当する額(100円未満の金額は切り捨てる。)とする。ただし、対象者1人につき8,000円を限度とする。

2 補助金の交付を受けて5年を経過しないものは、再度の補助対象とはしないものとする。

(申請の取下げ期日)

第3 規則第8条第1項に規定する取下げ期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第4 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(抄)

平成9年7月1日から施行する。

(平成17年告示第12号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第4関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

シルバーカー購入費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

規則第13条第1項の規定による書類

シルバーカー購入費補助金請求書

第4号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

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シルバーカー購入費補助金交付要綱

平成9年6月30日 告示第29号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年6月30日 告示第29号
平成17年3月24日 告示第12号