○老人クラブ補助金交付要綱

昭和44年10月15日

告示第13号

(目的)

第1 老人の老後の生活を健全で豊かなものとし、老人の福祉の増進に資するため、九戸村地域内に組織されている老人クラブの活動に要する経費に対し、予算の範囲内で九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象となる老人クラブ)

第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる老人クラブは、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 老人クラブの目的が老人の老後の生活を健全で豊かなものにし、老人の福祉の増進に資するものであること。

(2) 老人クラブは、参加しようとする老人を差別することなく老人クラブの会員(以下「会員」という。)に加え、かつ政治上又は宗教上の組織に属さないものであること。

(3) 会員の年令はおおむね60歳以上であること。

(4) 会員は、クラブ活動が円滑に行なわれる程度の同一小地域内に居住しているものであること。

(5) 会員数は、おおむね50人であること。

(6) 老人クラブの運営は、会員により民主的に行なわれるものであること。

(7) 老人クラブの会員の互選による代表者1人を置くものであること。

(8) すべての会員は、老人クラブの活動費に充てるため、定期的に会費を納入しているものであること。

(9) 老人クラブは、会員の教養の向上、健康の増進及びレクリエーシヨン並びに地域社会との交流を総合的に実施しているものであること。

(10) 老人クラブの活動は、年間を通じて恒常的に行なわれているものであること。

(11) 老人クラブの活動にかかる収入及び支出の状況が常に明確にされているものであること。

(補助金の対象経費及び補助率)

第3 補助金の額は、次に掲げる額のうち最も少ない額とする。

(1) 老人クラブの個々の年間活動月数を合計した月数に県で定める基準額(老人クラブ助成事業補助金交付要綱(昭和51年岩手県告示第1,111号)第2に規定する基準額)を乗じて得た額

(2) 次に掲げる経費の合算額

老人クラブが会員の教養の向上、健康の増進又は地域活動を行なうために要した経費のうち、講師謝金、図書購入費、各種資料印刷費、消耗品、消耗器材購入費、通信運搬費及び機械器具借上費の実支出額

(前金払)

第4 補助金の前金払を請求しようとするときは、老人クラブ補助金前金払請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 前金払を受けた老人クラブは、補助事業完了したときは、老人クラブ補助事業実績報告書(様式第5号)を期日までに村長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第5 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は別紙のとおりとする。

(補助金交付の条件)

第6 補助金を受けた老人クラブは、補助事業にかかる予算と決算を明らかにした関係帳簿並びに証拠書類を事業完了後5年間保存するものとする。

附則

この要綱は、昭和44年度から適用し、昭和44年度分については、別表中「4月10日」とあるのは、「10月31日」と読み替える。

改正文(昭和48年告示第5号)抄

昭和47年4月1日から適用する。

改正文(昭和48年告示第16号)抄

昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年告示第16号)

この改正要綱は、昭和49年4月1日から適用する。

改正文(昭和50年告示第20号)抄

昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和60年告示第2号)

この要綱は、昭和59年4月1日から適用する。

別表

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

老人クラブ補助金交付申請書

第1号

4月10日

 

老人クラブ補助金所要額調書

第2号

〃

 

予算書又は見込書

 

〃

規則第6条第2号の規定による書類

老人クラブ補助事業中止(廃止)承認申請書

第3号

事業の中止(廃止)したとき

規則第13条第1項の規定による書類

老人クラブ補助金請求書

第4号

翌年度4月10日

 

老人クラブ補助事業等実績報告書

第5号

〃

 

決算書又は決算見込書

 

 

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老人クラブ補助金交付要綱

昭和44年10月15日 告示第13号

(昭和60年3月18日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和44年10月15日 告示第13号
◇ 昭和48年2月26日 告示第5号
◇ 昭和48年9月28日 告示第16号
◇ 昭和49年10月18日 告示第16号
◇ 昭和50年12月9日 告示第20号
◇ 昭和60年3月18日 告示第2号