○九戸村立保育園設置条例

平成10年3月5日

条例第6号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、九戸村立保育園(以下「保育園」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条の規定により設置する保育園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

伊保内保育園

九戸村大字伊保内第2地割61番地1

80名

戸田保育園

九戸村大字戸田第13地割69番地1

45名

ひめほたるこども園

九戸村大字長興寺第14地割33番地3

60名

(職員)

第3条 保育園に園長、保育士その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 九戸村立保育園入園措置条例(昭和62年九戸村条例第5号)は、廃止する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 九戸村児童館設置条例(昭和45年九戸村条例第13号)は、廃止する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

九戸村立保育園設置条例

平成10年3月5日 条例第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年3月5日 条例第6号
平成13年3月13日 条例第6号
平成15年3月20日 条例第11号
平成23年3月11日 条例第6号