○社会福祉法人に対する社会福祉対策事業補助金交付要綱

昭和61年5月26日

告示第18号

(目的)

第1 社会福祉の維持向上と、事業の能率的運営と組織的活動強化を図るために行う事業に対し、九戸村補助金交付規則(昭和35年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象及び補助額)

第2 第1に規定する事業にかかる経費及びこれに対する補助額は、別表1のとおりとする。

(申請の取下げ)

第3 規則第8条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定通知を受領した日から起算して10日以内とする。

(前金払)

第4 補助金の前払請求するときは、前金払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(提出書類)

第5 規則並びにこの要綱により、村長に提出する書類及び期日は、別表2のとおりとする。

この要綱は、昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第15号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

別表1

補助対象となる種目

補助額

備考

社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会対策事業

職員設置事業

別に定める

 

福祉基金積立金事業

福祉活動推進モデル事業

地域福祉推進事業

社会福祉法人 九戸福祉会対策事業

特別養護老人ホーム(折爪荘)運営

別に定める

 

別表2

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

第4条の規定による書類

補助金交付申請書

第1号

1部

村長が別に定める期日

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

規則第13条の規定による書類

補助金請求(精算)

第4号

1部

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

補助金前金払請求書

第5号

1部

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

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社会福祉法人に対する社会福祉対策事業補助金交付要綱

昭和61年5月26日 告示第18号

(昭和63年7月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年5月26日 告示第18号
昭和63年7月20日 告示第15号