○九戸村索道係員服務規程

昭和56年12月1日

訓令第8号

第1章 総則

(本規程の適用)

第1条 九戸村索道(以下「索道」という。)に従事する係員の服務については、別に定めるものの外本規程の定めるところによる。

(法令の遵守及び研究)

第2条 係員は常に職務遂行に必要な法規令達を忠実に守り、その研究に努めて技能の向上をはからなければならない。

(応接の態度)

第3条 係員は旅客及び公衆に対し常に服装をととのえ言動に注意し、懇切丁寧を旨としなればならない。

(危害の防止及び救護)

第4条 係員は常に乗客及び公衆の危害防止に努め危険に際しては直ちに一致協力して救護に当らなければならない。

2 係員は索道用地内で死傷者が生じた時は、応急の手当をし、必要な処置をとらなければならない。

(勤務の厳正)

第5条 係員は所定の場所において勤務しなければならない。

2 係員はみだりに勤務を怠り、その場所を離れ、又は許可なくして他の係員と職務を交換してはならない。

(資材の愛用)

第6条 係員は常に機械器具を大切に取扱い消耗品の節約に努めなければならない。

(金品の取扱い)

第7条 係員は常に金銭、物品の受授を正しく行なわなければならない。

(利益享受の禁止)

第8条 係員は、許可なくして職務に関して部外者から金銭、物品その他の利益を受けてはならない。

(用地等立入りの拒否)

第9条 係員は、みだりに公衆を索道用地及び建物内に立入らせてはならない。

(用品の整備)

第10条 係員は常に、執務上必要な書類及び用品等を整備しておかなければならない。

(時計の整正)

第11条 係員は職務上使用する時計を常に整正しておかなければならない。

(業務の引継)

第12条 係員は勤務を交替する場合、所定の方法によつて業務の引継をしなければならない。

(拾得物の処理)

第13条 係員は遺失物を拾得するか、又は拾得の申出を受けた場合には正規の手続きをとらなければならない。

第2章 事業所長

(職権)

第14条 事業所長(以下「所長」という。)は所属係員を指揮監督し、索道の運営に当らなければならない。

第15条 所長は所属係員に対し、仕業前、仕業後索道の運転中運転上必要な事項について、報告を求め、又は指示を与える等適切な監督をしなければならない。

第16条 所長は危険防止、設備の整備、その他の事由により索道の運転を一時休止する必要が生じた場合及び再び運転を開始する場合は、その旨を関係係員に周知させなければならない。

第3章 索道主任

(職権)

第17条 索道主任は所長の命をうけ索道の運輸及び運転、索道設備の保守検査及び整備並びに用地の管理に関する業務を掌理し、所属係員を指揮監督するとともに所長を補佐し、又はこれを処理しなければならない。

(勤務)

第18条 索道主任はその事業場に常勤し、止むを得ない理由により事業場から離れる場合は代務者を指定して、これに職務を代行させなければならない。

(保安確保)

第19条 索道主任は随時現場を巡視して、所属係員の勤務状態に注意し、安全輸送に努めなければならない。

(係員の適正配置)

第20条 索道主任は所属係員の欠勤、業務の繁閑などにより業務に支障が生じないよう係員の適正配置に留意しなければならない。

(運転事故の処理)

第21条 索運主任は運転事故及び運転阻害の防止に努め事故等が発生したときは、ただちに急停止させ、所長に報告しなければならない。

第4章 運輸係員

第1節 運輸主任

(職権)

第22条 運輸主任は索道主任の命を受け所属係員を指揮監督し、旅客の運輸並びに索道の運転に関する一切の業務を掌理しなければならない。

(勤務)

第23条 運輸主任は、その事業場に常勤し、索道主任を補佐するとともに保安について技術主任と連絡を密にしなければならない。

止むを得ない理由により事業場から離れる場合は代務者を指定してこれに職務を代行させなければならない。

(安全確保)

第24条 運輸主任は随時現場を巡視して所属係員の勤務状態に注意し安全輸送に努めなければならない。

(係員の適正配置)

第25条 運輸主任は所属係員の欠勤、業務の繁閑などにより業務に支障が生じないよう係員の適正配置に留意しなければならない。

(諸表等の整備並びに掲示)

第26条 運輸主任は運賃表運行時間表その他運輸上必要な諸表規則を整備し、これを所定の場所に掲示しなければならない。

(定員乗車等の厳守)

第27条 運輸主任は搬器に2人をこえて乗せてはならない。

(設備の修理交換)

第28条 運輸主任は索道の設備について修理、若しくは交換を要すると認めたときは、ただちに技術主任に連絡しなければならない。

(収入金の取扱い)

第29条 運輸主任は別に定める手続によつて収入金の取扱いをしなければならない。

(運転事故の処置)

第30条 運輸主任は運転事故及び運転阻害の防止に努め事故等が発生したときは、ただちに急停止させ索道主任に報告しなければならない。

(施設の整理消毒)

第31条 運輸主任は乗降場、便所などの清掃並びに定期の消毒に留意しなければならない。

第2節 運転係

(服務要領)

第32条 運転係は運輸主任の指揮を受け索道の運転に従事する外運輸主任に命ぜられた業務に従事しなければならない。

(始業点検)

第33条 運転係は始業点検を行い、かつ試運転をなし、不良箇所のあるときは運輸主任に報告しなければならない。

(運転中の離席)

第34条 運転係は運転中、運転席を離れてはならない。

(速度の調節)

第35条 運転係は運転速度を所定の速度に保持しなければならない。

(制動機の緊締)

第36条 運転係は索動の運転を終了したときは、常用制動機のほか非常用制動機を緊締しておかなければならない。

(非常停止手配)

第37条 運転係は緊急異状事態を認めたとき、又は非常通報のあつた場合は直ちに運転を停止しなければならない。

(故障時の処理)

第38条 運転係は異常状態を認め運転を停止したときは直ちにその旨を運輸主任に報告しなければならない。

2 停止後、施設の異状による場合は、技術主任に連絡をしなければならない。

(運転状況報告)

第39条 運転係は終業後、運輸主任に運転状況を報告し運転報告書を提出しなければならない。

第3節 出札係

(服務要領)

第40条 出札係は運輸主任の指揮を受け利用券の発売及びこれに付帯する一切の業務に従事する外運輸主任に命ぜられた業務に従事しなければならない。

(日付の厳守)

第41条 出札係は利用券の発売に際してはこれに日付印を押印しなければならない。

(運賃等の収受)

第42条 出札係は利用券の発売に際しては運賃等の領収に注意し特につり銭に過不足のないようにしなければならない。

(保管及び検査)

第43条 出札係は利用券の保管及び検査をしなければならない。

第4節 改札係

(服務要領)

第44条 改札係は運輸主任の指揮を受け利用券の検査収集及びこれに付帯する一切の業務に従事する外運輸主任に命ぜられた業務に従事しなければならない。

(検査の開始)

第45条 改札係は搬器出発の相当時分前に利用券の検査を開始し旅客を乗り遅らせないようにしなければならない。

(不正客の取扱い)

第46条 改札係は乗客が有効な利用券を所持しないか、又はその検査を拒み、若しくは収集の際これを渡さないときは、正規によつて処理しなければならない。

(禁止品持込客の取扱い)

第47条 改札係は持込禁止物品を持つて乗車しようとする乗客がある場合は、その乗車を拒絶しなければならない。

第5節 乗客係

(服務要領)

第48条 乗客係は運輸主任の指揮を受け旅客の誘導案内に従事しかつ搬器上の秩序保持等に従事する外運輸主任に命ぜられた業務に従事しなければならない。

(搬器内の整理)

第49条 乗客係は座席を整理し旅客を案内してそう快な気分を与える様心掛けなければならない。

(業務の引継)

第50条 乗客係は業務を終了した場合において旅客の取扱いその他の引継ぎを完了した後でなければその場所を離れてはならない。

(転落事故防止)

第51条 乗客係は旅客の誘導及び離着席に際し万全の注意を払い転落防止に努めなければならない。

(妨害事故の処置)

第52条 乗客係は搬器妨害により乗客又は搬器に被害が生じたときは、その場所、時刻、状況及び被害を運輸主任に報告しなければならない。

(異状箇所発見の場合の処置)

第53条 乗客係は運転中搬器に異状があることを認めた時は直ちに、非常停止の措置をとりその旨を運転係及び運輸主任に報告しなければならない。

第6節 監視係

(服務要領)

第54条 監視係は運輸主任の指揮を受け乗客及び搬器の監視に関する業務に従事する外運輸主任に命ぜられた業務に従事しなければならない。

(異常時の処置)

第55条 監視係は運転中に異常があることを認めた場合は非常停止の処置をとり直ちに、その旨を運転係及び運輸主任に報告しなければならない。

(被害発生時の処置)

第56条 監視係は乗客又は索道に被害が生じた場合はその場所、時刻、状況及び被害を運輸主任に報告しなければならない。

(監視所の離所禁止)

第57条 監視係は運転中監視所を離れてはならない。

第5章 技術係員

第1節 技術主任

(職権)

第58条 技術主任は索道主任の命を受け、所属係員を指揮監督し索道設備の保守、検査及び整備並びに用地の保守管理に関する一切の業務を掌理しなければならない。

(勤務)

第59条 技術主任は、その事業場に常勤し索道主任を補佐しなければならない。止むを得ない理由により事業場から離れる場合は代務者を指定してこれに職務を代行させなければならない。

(保安確保)

第60条 技術主任は随時現場を巡視して所属係員の勤務状態、索道の設備及び用地の状態に注意し施設の保安確保に努めなければならない。

(連絡事項)

第61条 技術主任は所属係員から運転に影響ある報告を受けたときは直ちに運輸主任に連絡しなければならない。

(係員の適正配置)

第62条 技術主任は所属係員の欠勤、業務の繁閑などにより業務に支障が生じないよう係員の適正配置に留意しなければならない。

(保安管理)

第63条 技術主任は常に索道設備の保守整備に必要な予備品、検査機器を準備するとともに、これらの保守管理に努めなければならない。

第2節 保守整備係

(服務要領)

第64条 保守整備係は技術主任の指揮を受けて索条、建造物、機械設備、電気設備並びに保安設備の保守検査及び整備に関する業務に従事する外技術主任に命ぜられた業務に従事しなければならない。

(巡検)

第65条 保守整備係は随時索条、建造物、用地の状態、電力線路、通信線路、電動機並びにこれに付帯する諸機器の状態を巡検しなければならない。

(検査)

第66条 保守整備係は仕業前、索条、建造物、機械設備、搬器、電気機器電線等の各部の状態を検査し、その結果を技術主任に報告しなければならない。

(不良箇所の整備)

第67条 保守整備係は索条、建造物、用地、機械設備、搬器、電気設備、保守設備等に不良箇所があるときは速やかに整備しなければならない。

若し、速やかに整備が出来ないときは、技術主任に報告し、その指揮を受けなければならない。

(器具の整備)

第68条 保守整備係は索道設備、機械設備、搬器、電気設備、保安設備等の保守修理に使用する器具を破損亡失しないよう大切に保管し毎日仕業後、この員数を調べ整とんしておかなければならない。

この訓令は、昭和56年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(単位:円)

定額使用料金

区分

半日券

1日券

備考

小人

1,000

1,700

 

大人

1,500

2,400

 

校内小・中学校が学校行事に使用する児童、生徒、統導者の使用料金(日曜・祝祭日の使用を除く)

無料

無料

 

児童・生徒団体割引後使用料金

児童(小学生)

500

850

 

生徒・統導者

750

1,200

 

一般団体割引後使用料金

小人(小学生以下)

700

1,190

 

大人(中学生以上)

1,050

1,680

 

1 児童・生徒の団体とは、学校行事、校内・校外クラブ活動、子供会活動における20人以上の団体で統導者が引率する場合をいう。

ただし、小規模校で1学年の児童・生徒が20人以下の場合は、20人以下でも特に認める。

2 岩手県立伊保内高等学校が学校行事に利用する場合は、児童・生徒団体割引後使用料金を適用する。

3 一般の団体とは、小人・大人を問わず20人以上の団体で利用する者をいう。

4 ふるさとの館を宿泊利用する者は、20人以下であっても一般団体利用者とみなす。

5 団体割引券の発売は、スキー場管理事務所で直接取扱うものとし、その他の一般売り場では扱わない。

6 身体障害者手帳を提示したもの及び60歳以上の者は、児童・生徒団体割引後使用料金を適用する。

九戸村索道係員服務規程

昭和56年12月1日 訓令第8号

(昭和56年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年12月1日 訓令第8号