○乙種特殊索道整備細則

昭和56年12月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この整備細則は、特殊索道設備の機能を維持し、乗客を安全、かつ快適に輸送することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 特殊索道設備の検査及び整備については、別に定めるものによるほか、本整備細則の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 本整備細則における用語の意義は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特殊索道設備とは、乗客を輸送するために必要な構造物・索条・搬器・機械装置・信号保安装置・動力供給設備等及びこれに附帯するものをいう。

(2) 検査とは、検査測定用機器を用いて、特殊索道設備の作用・状態の良否を判定することをいう。

(3) 整備とは、特殊索道設備の機能を維持するために行う、改造・補修・調整及び給油等をいう。

(定期検査)

第4条 特殊索道設備の定期検査は、次の各号により行うものとする。

(1) 1日検査(使用期間中毎日行う検査)

(2) 1月検査(使用期間の通算が1月をこえない期間ごとに行う検査)

(3) 3月検査(使用期間の通算が3月をこえない期間ごとに行う検査)

(臨時検査)

第5条 特殊索道設備の臨時検査は、次の各号に該当したとき、使用開始前に行うものとする。

(1) 事業を休止したとき。

(2) 特殊索道設備の変更及び交換をしたとき。

(3) 運転事故及び運転阻害が発生したとき。

(4) その他主任技術者が必要と認めたとき。

(検査の実施)

第6条 第4条及び第5条の検査は、別に定める特殊索道検査記録簿の検査項目により行うものとする。ただし、臨時検査を行う場合であつて、前条の1号以外の各号に該当したときは、必要な設備以外の検査は省略することができるものとする。

(整備の実施)

第7条 特殊索道設備の整備は、別に定める特殊索道整備基準により判定して行うものとする。

第8条 前条の整備が完了したときは、試運転を行い、設備の安全を確認するものとする。

(検査等の記録)

第9条 特殊索道設備を検査及び整備したとき、その結果を特殊索道検査記録簿に記録するものとする。

(記録の保存)

第10条 前条の記録は、3年間保存するものとする。ただし、索条については当該索条交換後3年間とする。

(作業の安全)

第11条 作業の安全を図るため、危険な箇所にはその旨を表示又は防護を施すものとする。

(予備品の確保)

第12条 特殊索道として必要と思われる部品については、常に交換できるよう予備品を確保しておくものとする。

(検査測定用機器等の維持管理)

第13条 検査及び整備に必要な検査測定用機器等は、常に使用できるよう適正に維持管理しておくものとする。

この細則は、公布の日から施行する。

乙種特殊索道整備細則

昭和56年12月1日 訓令第5号

(昭和56年12月1日施行)