○特殊索道の設置等に関する条例

昭和56年7月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、特殊索道(以下「索道」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 索道の名称及び設置位置は次のとおりとする。

名称 村営くのへスキー場特殊索道

位置 第1ペアリフト起点 九戸村大字伊保内第18地割41番6

終点 九戸村大字伊保内第18地割41番6

(使用料)

第3条 索道を利用するものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 村長は、特に必要と認めたとき又は団体で利用するときは、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第4条 この条例で定めるもののほか、索道の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第23号)

この条例は、昭和61年12月20日から適用する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、昭和62年12月21日から適用する。

(昭和63年条例第21号)

この条例は、昭和63年12月24日から施行する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、平成7年12月25日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、平成8年12月20日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(単位:円)

区分

使用料

1回券

2時間券

3時間券

4時間券

6時間券

リフト券(ロープトウ共通)

一般

300

1,100

1,300

1,500

2,000

中学生以下

200

600

800

1,000

1,400

身体に障害を有する者

60歳以上

シーズン券

区分

村内

村外

一般

8,000

15,000

中学生以下

4,000

8,000

身体に障害を有する者

4,000

8,000

60歳以上

4,000

8,000

備考

1 ロープトウの1回は、リフトの1/2回とする。

2 シーズン券は、昼夜共通とする。

3 身体に障害を有する者及び60歳以上の者の使用料金は、身体障害者手帳及び運転免許証等により証明された者に適用する。

特殊索道の設置等に関する条例

昭和56年7月1日 条例第13号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年7月1日 条例第13号
昭和59年12月20日 条例第19号
昭和61年12月20日 条例第23号
昭和62年12月19日 条例第12号
昭和63年12月24日 条例第21号
平成元年12月20日 条例第20号
平成3年9月27日 条例第18号
平成7年12月25日 条例第16号
平成8年10月7日 条例第11号
平成9年10月6日 条例第19号
平成9年12月24日 条例第22号
平成11年9月28日 条例第12号
平成13年12月21日 条例第18号
平成15年12月19日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第13号
令和2年12月22日 条例第30号