○特殊索道の設置等に関する条例
昭和56年7月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、特殊索道(以下「索道」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 索道の名称及び設置位置は次のとおりとする。
名称 村営くのへスキー場特殊索道
位置 第1ペアリフト起点 九戸村大字伊保内第18地割41番6
終点 九戸村大字伊保内第18地割41番6
(使用料)
第3条 索道を利用するものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 村長は、特に必要と認めたとき又は団体で利用するときは、使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第4条 この条例で定めるもののほか、索道の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第23号)
この条例は、昭和61年12月20日から適用する。
附 則(昭和62年条例第12号)
この条例は、昭和62年12月21日から適用する。
附 則(昭和63年条例第21号)
この条例は、昭和63年12月24日から施行する。
附 則(平成元年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第16号)
この条例は、平成7年12月25日から施行する。
附 則(平成8年条例第11号)
この条例は、平成8年12月20日から施行する。
附 則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(単位:円)
区分 | 使用料 | ||||||
1回券 | 2時間券 | 3時間券 | 4時間券 | 6時間券 | |||
リフト券(ロープトウ共通) | 一般 | 300 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | |
中学生以下 | 200 | 600 | 800 | 1,000 | 1,400 | ||
身体に障害を有する者 | |||||||
60歳以上 | |||||||
シーズン券 | 区分 | 村内 | 村外 | ||||
一般 | 8,000 | 15,000 | |||||
中学生以下 | 4,000 | 8,000 | |||||
身体に障害を有する者 | 4,000 | 8,000 | |||||
60歳以上 | 4,000 | 8,000 |
備考
1 ロープトウの1回は、リフトの1/2回とする。
2 シーズン券は、昼夜共通とする。
3 身体に障害を有する者及び60歳以上の者の使用料金は、身体障害者手帳及び運転免許証等により証明された者に適用する。