○九戸村B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例

平成4年6月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、海洋性スポーツ、レクリエーションの提供と指導を行なうことにより、青少年を海に親しませ、その人間形成と体力の向上に資するため、九戸村B&G海洋センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 九戸村B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を次のとおり設置する。

名称 九戸村B&G海洋センター(プール)

位置 九戸村大字伊保内第24地割1番地

(管理)

第3条 海洋センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用許可)

第4条 海洋センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(使用制限)

第5条 村長は、次の各号の一に該当する場合は許可しない。

(1) 使用の目的が公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とした使用と認められるとき。

(4) その他村長が使用の許可を不適当と認めたとき。

(使用許可の取消)

第6条 村長は、この条例によって発した許可の条件もしくは指示を遵守しないときは、使用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 第4条の使用許可を受けたものは、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。

(使用料の減免)

第8条 村長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 海洋センターの維持管理のため村長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他村長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により施設、設備を損傷し、又は亡失したときは、村長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

九戸村B&G海洋センター(プール)使用料金表

区分

午前

午後

夜間

共通回数券(13回券)

9時~12時

1時30分~5時

6時30分~9時

大人(一般、大学生)

200円

200円

300円

2,000円

中人(高校生、中学生)

100円

100円

200円

1,000円

小人(児童、幼児)

50円

50円

100円

500円

九戸村B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例

平成4年6月23日 条例第12号

(平成7年7月10日施行)