○九戸村総合運動場設置及び管理に関する条例

昭和54年3月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、体育の普及振興をはかるため、九戸村総合運動場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 九戸村総合運動場(以下「運動場」という。)を次のとおり設置する。

名称 九戸村総合運動場

位置 九戸村大字伊保内第1地割

(管理委託)

第3条 運動場の施設、設備の全部または一部の管理を村長が適当と認めるものに委託することができる。

(使用許可)

第4条 運動場を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、運動場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用禁止)

第5条 次の各号の1に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公益を害する虞れがあるとき。

(2) 運動場又は附属設備を汚損又はき損するおそれがあるとき。

(3) その他村長が使用の許可を不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 村長は、公益上特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の場合に限りその一部又は全部を還付することができる。

(1) 不可抗力により使用できなかったとき。

(2) 使用以前に使用許可の取消し又は、変更を申出て相当の理由があると認めたとき。

(3) その他村長が特別の理由があると認めたとき。

(許可の取消)

第9条 次の各号の1に該当する場合は、村長は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例、その他これに基づく規定に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(損害賠償)

第10条 使用者は、運動場又は附属設備等を汚損又はき損したときは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、運動場の管理その他に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

施設名

使用区分

施設使用料

附属設備の使用料

照明設備

放送設備

スコアボード

野球場

入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合(全日)

10,000円

30分までごとに1,000円

1試合ごとに300円

1試合ごとに300円

金銭を徴収しない場合

午前

1,000円

午後

1,000円

全日

2,000円

備考

村内居住者以外の者が使用する場合は、倍額とする。

九戸村総合運動場設置及び管理に関する条例

昭和54年3月10日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月10日 条例第3号
昭和58年10月7日 条例第11号
平成元年10月2日 条例第13号
平成13年10月1日 条例第15号
平成15年3月20日 条例第8号
平成28年3月9日 条例第15号