○九戸村スポーツ活動推進運営委員会設置要綱

平成9年9月9日

教委告示第1号

(設置)

第1条 九戸村のスポーツ活動の推進のため、九戸村スポーツ活動推進運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 運営委員会は、地域の特性を活かしたスポーツサービスと親子スポーツ活動の推進を図るため、その諸事項について企画協議し、生涯スポーツ活動の発展に資するものとする。

(事業)

第3条 運営委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 各種スポーツ教室、講習会に関すること

(2) 地域スポーツ活動指導者講習会に関すること

(3) 家庭や親子スポーツ活動の推進に関すること

(4) 地域におけるスポーツ活動の推進に関すること

(5) 各種団体のスポーツ活動の推進に関すること

(6) 各種研修に関すること

(7) 研究・調査に関すること

(8) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること

(9) 実行委員会の設置に関すること

(10) その他、目的達成のために必要なこと

(構成)

第4条 運営委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 体育指導委員代表者

(2) 体育協会代表者

(3) 青少年育成委員

(4) 小中学校教員代表者

(5) 子ども会育成会代表者

(6) 小中学校PTA代表者

(7) 青年・婦人・老人団体代表者

(8) 学識経験者

(9) 行政関係職員

(役員)

第5条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(役員選出)

第6条 会長及び副会長は、運営委員の互選による。

(役員の職務)

第7条 会長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

(運営委員の委嘱及び任期)

第8条 運営委員は九戸村教育委員会で委嘱する。

2 役員の任期は2年とする。

3 補欠の運営委員及び役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 運営委員会の会議は、会長が招集する。

2 運営委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事務局)

第10条 運営委員会の事務局を九戸村教育委員会内に置く。

2 事務局設置に関し必要ある事項は会長が別に定める。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関して必要な事項は会長が別に定める。

九戸村スポーツ活動推進運営委員会設置要綱

平成9年9月9日 教育委員会告示第1号

(平成9年9月9日施行)