○九戸村生涯学習推進協議会設置要綱

平成6年12月27日

告示第32号

(設置)

第1条 九戸村における生涯学習の総合的な振興を図るため、九戸村生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、生涯学習の普及奨励及び推進方策について協議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員20名以内をもって組織し、委員は社会教育委員の職にある者の中から、九戸村生涯学習推進本部長(以下「本部長」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、社会教育委員の任期と同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、社会教育委員会議長及び副議長をもって充てる。

3 会長は、会議を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 協議会の会議は、本部長が招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、九戸村教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成7年1月4日から施行する。

改正文(平成19年告示第10号)

平成19年4月1日から適用する。

九戸村生涯学習推進協議会設置要綱

平成6年12月27日 告示第32号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年12月27日 告示第32号
平成19年3月20日 告示第10号