○九戸村公民館規則

昭和61年3月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、九戸村公民館条例(昭和42年九戸村条例第1号、以下「条例」という。)に基づき、公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(分館)

第2条 条例第2条第2項に規定する分館を次により設置する。

名称

所在地

九戸村公民館戸田分館

九戸村大字戸田第17地割39番地2(九戸村老人福祉センター内)

九戸村公民館江刺家分館

九戸村大字江刺家第8地割63番地(江刺家ふるさとセンター内)

(公民館及び分館の事業)

第3条 条例第2条に規定する公民館は、当該対象区域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

2 第2条に規定する分館は、それぞれの対象区域内の住民に対し、その地域の規模及び実情に即した事業を行う。

(職員の職)

第4条 公民館に、館長、館長補佐、主事及び分館長のほか、用務員を置くことができる。

2 館長補佐、主事及び分館長は、館長の指示をうけ、分館の事業の企画、実施その他必要な事務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 用務員は、上司の命をうけ、単純な労務に従事する。

(定期講座)

第5条 公民館が開設する定期講座を受講しようとする者は、定期講座受講申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項に規定する定期講座が修了したときは、当該講座修了の認定を行い、定期講座修了書(様式第2号)を受講者に授与するものとする。

(開館及び閉館)

第6条 公民館及び分館は、原則として午前8時30分に開館し、午後5時に閉館する。ただし、臨時に必要がある場合には、館長においてこれを適宜に変更することができる。

(休館日)

第7条 公民館及び分館の休日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 館長は、必要がある場合は、年間を通じ12日以内で臨時休館日を定めることができる。

3 館長は前項の規定による臨時休館日を指定するにあたっては、5日前までにその旨を教育委員会に届け出るとともに、適宜な方法によりこれを公示しなければならない。

(施設、設備の使用)

第8条 公民館又は分館の施設又は設備(図書を除く。)を使用しようとする者は、その6日前までに、公民館(分館)許可申請書(様式第3号)を館長又は分館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長及び分館長は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、公民館(分館)使用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免基準)

第9条 条例第8条に規定する使用料の減免については、おおむね次の基準による。

(1) 社会教育団体が行う討論会、講演会、講習会、実習会、その他レクリェーション等及び住民の生活改善、又は村づくり運動を目的とする住民の集会のため公民館の施設を利用しようとするときは、使用料を免除することができる。

(2) もっぱら資金獲得を目的とする事業であるが、その事業主体が社会教育団体及び国又は地方公共団体で事業内容が教育的であると認められる場合には、その使用料を減ずることができる。

(3) 国又は、地方公共団体等が公民館の施設を利用しようとするときは、館長は使用に対し意見を附し、教育委員会に報告するとともに、その指示に従わなければならない。

(図書の館外貸出)

第10条 公民館又は分館の図書の館外貸出しを受けようとする者は、図書館外閲覧許可申請書(様式第5号)を館長、又は分館長に提出しその許可を受けなければならない。

2 館長及び分館長は、前項に規定する申請書を審査して、許可する時は、図書館外閲覧許可書(様式第6号)を交付するものとする。

3 図書の館外貸出の冊数は、個人貸出しにあっては3冊、団体貸出については30冊以内とする。

4 図書の館外貸出の期間は、個人にあっては3週間以内、団体貸出の場合は2カ月以内とする。

(施設、設備の使用制限)

第11条 公民館又は分館の施設又は設備の使用者が、次の各号に掲げる事由の1に該当すると館長又は分館長が認めた場合は、館長又は分館長は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令又は条例等の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続きに違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第12条 公民館又は分館の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長又は分館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができる。

(報告)

第13条 館長は、各月の事業計画並びにその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 公民館の運営及び管理に関する規則(昭和42年教委規則第1号)は、廃止する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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九戸村公民館規則

昭和61年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)