○九戸村立幼稚園設置条例

昭和50年1月4日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、九戸村立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 幼稚園を次のとおり設置する。

名称 ひめほたるこども園

位置 九戸村大字長興寺第14地割33番地3

(管理)

第3条 この条例に規定するもののほか、幼稚園管理その他に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

九戸村立幼稚園設置条例

昭和50年1月4日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年1月4日 条例第4号
平成23年3月11日 条例第4号