○九戸村財政状況の作成及び公表に関する条例

昭和33年10月27日

条例第12号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は毎年5月及び11月にこれを行うものとする。

(財政状況の記載事項)

第3条 前条の規定により5月に公表する財政状況においては前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項の外、当該年度予算の概要を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 村民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) その他村長において必要と認める事項

2 前条の規定により11月に公表する財政状況においては4月1日から9月30日までの期間における前項各号の事項の外、前年度決算の状況を掲載するものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は九戸村公告式条例(昭和30年九戸村条例第1号)の定めるところにより行う。

2 財政状況は、前項の規定によるほか何人も公表の日から6ケ月間役場において閲覧することができる。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

九戸村財政状況の作成及び公表に関する条例

昭和33年10月27日 条例第12号

(昭和33年10月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和33年10月27日 条例第12号