○九戸村人材育成基金条例

平成元年10月2日

条例第12号

(設置)

第1条 人材育成事業に要する経費の財源に充てるため、九戸村人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 人材育成に要する経費は、この基金の運用から生ずる収益とし、一般会計歳入歳出予算に計上して、整理するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(廃止に伴う経過措置)

2 地域づくり推進基金条例(平成元年九戸村条例第1号)は、廃止する。

九戸村人材育成基金条例

平成元年10月2日 条例第12号

(平成元年10月2日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年10月2日 条例第12号