○宿日直手当に関する規則

昭和46年3月17日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(九戸村条例第12号)第14条第1項の規定に基づき、職員の宿日直手当の額を定めるものとする。

(宿日直手当の額)

第2条 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき2,200円とする。

2 一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項に規定する規則で定める日は執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 宿日直手当の額について、前2項の規定により難い特別の事情があると認められる場合は、前2項の規定にかかわらず任命権者は、村長と協議して別に宿日直手当の額を定めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和50年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第22号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年規則第26号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第20号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第26号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第13号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

宿日直手当に関する規則

昭和46年3月17日 規則第7号

(平成30年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年3月17日 規則第7号
昭和49年1月4日 規則第6号
昭和50年1月18日 規則第4号
昭和52年1月7日 規則第4号
昭和61年12月24日 規則第22号
平成3年12月27日 規則第26号
平成4年12月25日 規則第20号
平成5年3月30日 規則第4号
平成6年12月19日 規則第23号
平成7年12月25日 規則第26号
平成8年12月24日 規則第13号
平成9年12月24日 規則第15号
平成10年12月22日 規則第12号
平成11年12月22日 規則第12号
平成30年12月17日 規則第11号