○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年九戸村条例第12号)第11条の規定に基き職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務手当

(2) 防疫作業手当

(3) 用地買収交渉手当

(4) 除雪作業手当

(税務手当)

第3条 税務手当は、村税及び国保税の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員に対して支給することができる。

2 前項の手当の額は、勤務1カ月につき、当該職員の給料月額の100分の4に相当する額の範囲内で、村長が規則で定める額とする。

(防疫作業手当)

第4条 防疫作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(四類感染症を除く。)の防疫に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは、感染症の病原体に汚染された物件若しくは汚染の疑いがある物件の処理作業に従事した職員に対して支給することができる。

2 前項の手当の額は、作業1日につき200円の範囲内において、村長の定める額とする。

第5条 削除

第6条 削除

第7条 削除

(用地買収交渉手当)

第8条 用地買収交渉手当は、職員が現地において、用地の買収のための交渉の業務に従事したときに支給することができる。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき150円の範囲内で村長の定める額とする。

第9条 削除

(除雪作業手当)

第10条 除雪作業手当は、職員が除雪作業に従事したときに支給することができる。

2 前項の手当の額は、作業1時間につき250円の範囲で村長が定める額とする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第11条 特殊勤務手当の支給方法、その他この条例の実施に関し必要な事項は村長が定める。

1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に給与事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

3 この条例の規定により村長が定めることとされている事項については村長の定めるまでの間は、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫作業手当の特例)

4 一般職の職員が、次に掲げる作業に従事したときは、防疫作業手当を支給する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患者その他村長が定める者が存ずる施設等の内部又はこれらに準ずる区域として管理者が定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から住民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって村長が定めるもの

(2) 新型コロナウイルス感染症から住民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業(前号に掲げるものを除く。)のうち、新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者に接して行う作業又はこれに準ずる作業であって、村長が定めるもの

5 前項の手当の額は、作業1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で村長の定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他村長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)

(2) 前項第2号の作業 1,000円(新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の身体に接触して行う作業に長時間にわたり従事した場合にあっては、1,500円)

6 同一の日において、第4項各号の作業に従事した場合には、同項第2号の作業に係る手当は支給しない。

(昭和32年条例第3号)

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第15号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に支給の事由が生じた手当の支給については、従前の例による。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、昭和57年9月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規程は、令和2年4月1日から適用する。

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年3月22日 条例第3号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年3月22日 条例第3号
昭和33年3月17日 条例第3号
昭和33年10月27日 条例第15号
昭和38年4月1日 条例第7号
昭和39年3月11日 条例第16号
昭和40年3月16日 条例第3号
昭和43年2月26日 条例第7号
昭和44年2月24日 条例第2号
昭和46年3月25日 条例第5号
昭和48年1月4日 条例第4号
昭和49年3月19日 条例第10号
昭和49年6月17日 条例第25号
昭和57年3月1日 条例第5号
昭和57年7月1日 条例第11号
平成5年3月10日 条例第3号
平成11年3月16日 条例第3号
平成16年3月25日 条例第6号
令和2年12月11日 条例第24号