○住居手当に関する規則

昭和50年1月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第10条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で村長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で同条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第3条 給与条例第10条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他村長が定める住宅

(職員以外の住宅の新築者等)

第3条の2 給与条例第10条の2第1項第2号及び第4号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 前条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

(2) 前条第3号に掲げる住宅のうち村長が定める住宅 村長が定める者

(世帯主)

第4条 給与条例第10条の2第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(村長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一つの世帯を構成しているものとする。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第4条の2 給与条例第10条の2第1項第3号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条の3 給与条例第10条の2第1項第3号の規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成7年九戸村規則第23号)第5条第2項に規定する職員(次項において「単身赴任手当権衡職員」という。)で、同条第2項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(次項において「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国又は他の地方公共団体の職員であった者にあっては、当該適用。次項において同じ。)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして村長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

2 給与条例第10条の2第1項第4号の規則で定める職員は、単身赴任手当権衡職員で、その所有に係る単身赴任手当に関する規則第5条第2項第2号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅(第3条各号に掲げる住宅を含む。)又はこれに準ずるものとして村長の定める住宅に単身赴任手当の支給要件に係る子が居住しているもの(当該職員が当該住宅に居住しているとした場合に給与条例第10条の2第1項第2号の規定に該当することとなるものに限る。)とする。

(届出)

第5条 新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、村長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときはその届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長が定める様式の住居手当確定簿に記載するものとする。

(家賃の額に相当する額の算定基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃が額が明確でないときは、任命権者は、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の住居手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第25号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第24号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年九戸村条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

住居手当に関する規則

昭和50年1月18日 規則第2号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和50年1月18日 規則第2号
昭和51年1月7日 規則第3号
昭和53年1月4日 規則第2号
昭和55年1月4日 規則第2号
昭和57年3月1日 規則第4号
昭和58年5月2日 規則第8号
昭和62年12月21日 規則第13号
平成6年12月19日 規則第25号
平成7年12月25日 規則第24号
平成10年12月22日 規則第11号
平成15年11月28日 規則第13号
平成20年12月22日 規則第15号