○特別職の職員の期末手当に関する規則

平成2年12月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年九戸村条例第19号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第2項の規定により必要な事項を定めるものとする。

(加算割合)

第2条 特別職給与条例第3条第2項の規則で定める割合は、別表の左欄に掲げる特別職の職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合とする。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の7」と読み替えるものとする。

3 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

5 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

6 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

7 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

8 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

9 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

10 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

11 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

12 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

13 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

14 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

15 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

16 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

17 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

18 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

19 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

20 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

21 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

21 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

22 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

附則(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行し、平成13年3月31日限り、その効力を失う。

附則(平成12年規則第21号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

附則(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

附則(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第13号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

特別職の職員

割合

村長

100分の15

副村長

100分の15

教育長

100分の15

特別職の職員の期末手当に関する規則

平成2年12月26日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 平成2年12月26日 規則第11号
◇ 平成12年3月31日 規則第10号
◇ 平成12年8月31日 規則第21号
◇ 平成16年3月25日 規則第1号
◇ 平成16年5月27日 規則第9号
◇ 平成17年3月29日 規則第1号
◇ 平成18年3月31日 規則第1号
◇ 平成19年3月30日 規則第4号
◇ 平成20年3月12日 規則第2号
◇ 平成20年7月1日 規則第10号
◇ 平成20年9月9日 規則第13号
◇ 平成21年3月18日 規則第4号
◇ 平成22年3月25日 規則第1号
◇ 平成23年3月31日 規則第8号
◇ 平成24年3月26日 規則第2号
◇ 平成25年3月25日 規則第7号
◇ 平成26年4月1日 規則第8号
◇ 平成27年4月1日 規則第9号
◇ 平成28年4月1日 規則第11号
◇ 平成29年4月1日 規則第10号
◇ 平成30年4月1日 規則第15号
◇ 平成31年4月1日 規則第2号
◇ 令和2年4月1日 規則第3号
◇ 令和2年6月19日 規則第17号
◇ 令和3年4月1日 規則第8号
◇ 令和4年3月31日 規則第9号
◇ 令和5年3月23日 規則第14号
◇ 令和6年3月29日 規則第10号
◇ 令和7年3月27日 規則第15号