○車両乗務員服務規則

昭和42年7月1日

規則第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、車両の乗務員が村の車両を使用運行する場合の心得、取扱手続き等について定め、もつて人身の安全および車両の能率的運行に資することを目的とする。

(乗務員の定義)

第2条 本規則において車両の乗務員(以下「乗務員」という。)とは、次の者をいう。

(1) 運転を主たる業務として村の車両を運行する者

(2) 事務を主たる業務として業務遂行上村の車両を運行するもの

(乗務員の心得)

第3条 乗務員は、職制によつて定められた所属長の指示に従つて交通法規を遵守し、安全運転を心掛けると共に車両の管理、勤務態度、服装等に充分注意して業務の遂行を期さなければならない。

(遵守事項)

第4条 乗務員は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 車両の運行に関しては、常に所属課長の指示に従うこと。

(2) 常に村諸規程、交通法規を研究し、交通法規違反、事故、特に人身事故の防止に努めること。

(3) 常に研究心を旺盛にし担当業務の能率増進並びに合理化に努めると共に、作業用品の節約及び効率的使用を計ること。

(4) 車両の使用は、公私を明確にし公用以外に絶対使用しないこと。

(5) 車両の自宅持ち帰りは、盗難、火災、他人による破損等、事故防止の見地から特に承認したとき以外はこれを禁止する。

(6) 飲酒後は、絶対に運転しないこと。

第2章 管理

(車両の管理)

第5条 車両の管理に関する一般業務は、各主管課毎に行ない、その長を車両管理責任者とする。

(安全運転の管理)

第6条 車両の安全な運転に必要な業務を行なうため、安全運転管理者及び整備管理者(法規による適格者)をおくものとする。

(運用の管理)

第7条 車両の運用に関する企画と統制は、配属を受けた主管課において行ない、その長を運用管理責任者とする。

2 運用管理責任者は、配属を受けた車両毎の乗務員の氏名を車両管理責任者に届出なければならない。乗務員に変更を生じた場合も同様とする。

第3章 運行

(携帯物の確認)

第8条 乗務員は、車両の運行に当り、常に次の各号の書類等の携帯を確認しなければならない。

(1) 運転免許証

(2) 自動車検査証又は届出済証

(3) 損害賠償責任保険証書

(4) 車両運転報告書

(5) 工具その他必要なもの

(仕業点検)

第9条 乗務員は、車両の運行前には必ず車両の主な筒所について充分な点検を実施するものとし、時間的に余裕のない場合でも次の点検は最小限の点検として必ず実行しなければならない。

(1) タイヤの空気圧は適量か(スペアータイヤもみること)

(2) ガソリンの量

(3) エンジンオイル、水の量及び漏洩

(4) 電気系統(バツテリー液の量、点火栓、ライト)

(5) ブレーキは完全であるか(ブレーキオイル)

(6) エンジンの始動具合及び調子(特に冬期は始動後エンジンが暖たまるまで発車しないこと)

(7) ハンドルの具合

(運行中の注意事項)

第10条 乗務員は、車両の運行中次の各号に注意しなければならない。

(1) 運転中の片手運転、スピードの出しすぎ等は事故の最大原因である。制限速度を守ることは勿論、道路の状況を判断して安全速度を第一とすること。

(2) 法規で定められた停止場所は勿論、信号のない交差点及び横断歩道上に歩行者がいる場合は必ず一旦停止し、安全を確認してから進行すること。

(3) 無理な追越、センターラインオーバー又は急ぐための小路の運行等は絶対にさけること。

(4) 後退する際は、一旦下車する等必ず後方の安全を確認すること。

(駐車)

第11条 車両を駐車する場合は、次の各号に注意しなければならない。

(1) 駐車禁止区域でないか、道路交通の妨害にならないかを確認すること。

(2) 駐車して車をはなれる場合は、サイドブレーキを必ずかけ、貴重品の置き忘れがないかを確め、窓ガラスを全部しめた後ドアーの錠をかける。

(3) しばらく車をはなれて車に帰つたときは、駐車中に異常がなかつたか一応点検してから乗車すること。

(格納)

第12条 乗務員は、運行終了後役場所定の場所に格納したる後、錠は所定の箇所に返納しなければならない。

(1) 業務上の都合により、所定の箇所に格納できないときは、事前にその理由、格納場所、日時等の必要事項を担当課長に届出なければならない。

(2) 業務上の都合により、事前に届出られない場合は、電話等により予め所属課長の許可を受けなければならない。

(休日の運行)

第13条 業務上の都合により、休日に車両を使用する場合は、所属課長の指示によるものとする。

第4章 車両の整備

(整備、補修)

第14条 乗務員は、常に車両の洗車、清掃、点検、整備に万全を期し、車両に異常を認めた場合は、直ちに所属課長を経て整備管理者に届出て、その指示により補修を行なうものとする。

2 運行の途中において、車両に異常を認めた場合は電話にて状況を連絡し指示を受けるか、乗務員の判断により最小限度の補修を行なうことができる。この場合は、帰庁後速やかに前項に準じ届出なければならない。

3 前2項により、乗務員が車両の補修を行つたときは所属課長を経て、関係書類を添えその費用を担当課長に請求するものとする。

(燃料等の補給)

第15条 ガソリンオイル等の補給は、担当課長が指示した方式によるものとする。

(車両の継続検査)

第16条 乗務員は、自動車検査証の有効期限1ヵ月前までに担当課長に届出て、その指示により継続検査のために車両整備工場に入庫させるものとする。

第5章 事故の処置

第17条 乗務員が車両による事故を起した場合は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 事故が発生したときは、直ちに警察官に次に所属課長に報告する。大きな事故は、総務担当課長の立合いを求め、又は応援を依頼すること。

(2) 負傷者が出た場合は、先ず何をおいても負傷者の手当を考え、傷害の程度に応じ救急車(119番)に連絡し近くの病院で一刻も早く応急手当をうける。状況により相手方へも通知する。

(3) 事故の再発を防ぐため事故車を移動するときは、警察官の指示に従うのが原則であるが、交通頻繁で警察官の到着まで甚しく交通の妨害となる場所においては事故当時の車の位置、方向、その他の状況を双方で再現できることを確認してから移動する。

(4) 加害、被害を問わず相手方の車種、車両番号、運転者、所有者の住所氏名、電話番号、事故担当者名、現場の町名番地、発生時刻、その他気付いた点は必ずメモしておくこと。又少しでも多くの証人を確保しておくこと。

2 事故取調べは、解決の重要なポイントであるので、立合警察官への報告及び相手方に対しても十分自己の信ずるところを主張し又相手方の言分をよく聞いておくようにしなければならない。

(事故報告)

第18条 乗務員は、どのような事故でも発生した場合は、直ちに担当課長及び運転管理者に事故報告をしなければならない。

(独断による示談の禁止)

第19条 乗務員は、事故発生の場合、原則として独断にて相手方と示談を行つてはならない。但し、事故の状況により傷害がなく双方の損害が軽少であり、その場において双方の責任において解決する場合は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

車両乗務員服務規則

昭和42年7月1日 規則第8号

(昭和42年7月1日施行)