○職員の定年等に関する条例
昭和58年12月21日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60年とする。
(1) 当該職務が、高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境、その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充する事ができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替が、その業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各号の規定を実施するために必要な手続は、規則で定める。
(定年に関する施策の調査等)
第5条 村長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
附則
(経過措置)
2 昭和60年3月31日から昭和66年3月31日までの間における第3条の適用については、同項中「年齢60年」とあるのは、昭和60年3月31日においては「年齢56年」とし、昭和60年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては「年齢57年」昭和62年4月1日から昭和64年3月31日までの間においては「年齢58年」、昭和64年4月1日から昭和66年3月31日までの間においては「年齢59年」とする。
附則(平成13年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。