○職員の職の設置に関する規則

昭和41年10月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、長の事務部局に置く職員(臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項の規定により採用された職員以外の職員に限る。)を除く。)の職(以下「職」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 長の事務部局に、次の各号に掲げる職を置き、特別の事情がある場合のほか、職員をもってあてる。

(1) 課長、室長、主幹、担当課長、課長補佐、室長補佐、主査、係長、主任、支所長、所長、園長、副園長、上席主任保育士、主任保育士、保健師長、看護師長、上席主任保健師、上席主任看護師、主任保健師、主任看護師

(2) 主事、技師、保育士、保健師、看護師、准看護師、栄養士、調理員、用務員、自動車運転手、電話交換手、清掃員、作業手、監視人

第3条 前条第1号に規定する職の設置区分及び職務は、別に規則で定める。

2 前条第2号に規定する職は、事務部局の組織の必要に応じ置くものとし、その職にある職員は、上司の命を受け、事務又は技術を掌る。

(職員以外の職員の職)

第4条 第2条に規定する職のほか、事務部局に次に掲げる職を置き、職員以外の職員をもってあてる。

嘱託員

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職の設置に関する規則(昭和33年九戸村規則第6号)は廃止する。

(昭和44年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

職員の職の設置に関する規則

昭和41年10月1日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年10月1日 規則第12号
昭和44年11月1日 規則第16号
昭和50年9月1日 規則第20号
昭和60年3月25日 規則第8号
平成10年4月1日 規則第4号
平成11年10月1日 規則第8号
平成14年3月25日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第5号