○職員の職の設置に関する規則
昭和41年10月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、長の事務部局に置く職員(臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項の規定により採用された職員以外の職員に限る。)を除く。)の職(以下「職」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 長の事務部局に、次の各号に掲げる職を置き、特別の事情がある場合のほか、職員をもってあてる。
(1) 課長、室長、主幹、担当課長、課長補佐、室長補佐、主査、係長、主任、支所長、所長、園長、副園長、上席主任保育士、主任保育士、保健師長、看護師長、上席主任保健師、上席主任看護師、主任保健師、主任看護師
(2) 主事、技師、保育士、保健師、看護師、准看護師、栄養士、調理員、用務員、自動車運転手、電話交換手、清掃員、作業手、監視人
第3条 前条第1号に規定する職の設置区分及び職務は、別に規則で定める。
2 前条第2号に規定する職は、事務部局の組織の必要に応じ置くものとし、その職にある職員は、上司の命を受け、事務又は技術を掌る。
(職員以外の職員の職)
第4条 第2条に規定する職のほか、事務部局に次に掲げる職を置き、職員以外の職員をもってあてる。
嘱託員
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職の設置に関する規則(昭和33年九戸村規則第6号)は廃止する。
附則(昭和44年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。