○九戸村選挙ポスター掲示場の設置に関する規程

昭和63年3月15日

選管告示第94号

(趣旨)

第1条 この規程は、九戸村選挙ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和62年九戸村条例第1号。以下「条例」という。)によるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の様式等)

第2条 九戸村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別紙様式に準じてポスター掲示場を設置するものとする。

2 ポスター掲示場の区画数は、選挙の都度、委員会が定める。

3 ポスター掲示場の区画には、別紙様式の例により、左欄から順次一連番号を記載するものとする。

(ポスターの掲示箇所)

第3条 九戸村の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)がポスター掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(ポスター掲示場の管理等)

第4条 委員会は、ポスター掲示場の破損、汚損等を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、ポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。

2 委員会は候補者が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定により、その届出を却下され、死亡し、候補者たることを辞し、又は法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者たることを辞したものと見なされるに至ったことを知ったときは、その候補者に係るポスターを速やかに撤去するものとする。

3 委員会はポスターが前条で規定された区画外に掲示されていることを知ったときは、候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。ただし、これに応じないときは、委員会が撤去することができるものとする。

(その他の必要な事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度、委員会が定める。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年選管告示第12号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

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九戸村選挙ポスター掲示場の設置に関する規程

昭和63年3月15日 選挙管理委員会告示第94号

(平成7年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和63年3月15日 選挙管理委員会告示第94号
平成7年3月22日 選挙管理委員会告示第12号