○九戸村人材育成事業審議会規則

平成2年3月12日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、九戸村人材育成事業審議会の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 人材育成を推進し、活力ある村を創るため、九戸村人材育成事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌)

第3条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 歴史・文化・産業等を生かし独創的・個性的な地域づくりを推進する人材の育成に関すること。

(2) 人材育成事業の審議に関すること。

(3) 九戸村人材育成基金の管理運営に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、総合的な人材育成施策の推進に関する重要事項に関すること。

(組織)

第4条 審議会は、委員15人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 農林畜産業者及びその団体の代表

(2) 商工業者及びその団体の代表

(3) 各種機関・団体の代表

(4) 村職員

(5) 知識経験者

2 委員の任期は1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長・副会長)

第5条 審議会に会長および副会長1名を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、九戸村IJU戦略室において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営、その他に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

九戸村人材育成事業審議会規則

平成2年3月12日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
平成2年3月12日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年6月28日 規則第13号