○九戸村公印規程

平成元年8月31日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、村長事務部局における公印の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印及び保管者)

第2条 公印及び当該公印を保管する者(以下「保管者」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 現金その他の領収には略印(別表第2)を使用することができる。

(職務代理の場合の公印の使用)

第3条 村長その他公印を制定された職にある職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、職務代理者の公印を使用するものとする。

(公印取扱者)

第4条 保管者(出納員である保管者を除く。以下本条において同じ。)は、所属職員のうちから公印取扱者を定めなければならない。

2 保管者は、公印取扱者を定めたときは、その職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。公印取扱者の職又は氏名に変更があったときも、同様とする。

3 公印取扱者は、保管者の指揮監督を受け、公印の保管及び使用に関する事務を処理するものとする。

(公印の保管)

第5条 公印は、公印箱に保管し、執務時間外にあっては、金庫等に格納しておかなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印(出納員の公印を除く。)を使用しようとするときは、押印しようとする文書(以下「文書」という。)及び決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を提示し、公印取扱者に公印の使用を請求しなければならない。

2 公印取扱者は、前項の請求があったときは、文書と原議を照合し、押印を適当と認めるものについて公印の使用を承認するものとする。

3 公印は、公印取扱者又は保管者の管理外で使用してはならない。ただし管理外で使用しなければならないやむを得ない理由がある場合に限り、公印保管外使用伺(様式第1号)により保管者の承認を得て使用することができる。

(印影の印刷)

第7条 公印の印影を印刷しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

(公印の調整等)

第8条 保管者は、公印を調製し、又は改刻しようとするときは、事前に総務課長に合議しなければならない。

2 保管者は、公印を調整し又は改刻したときは、当該公印の印影を、公印は、公印台帳(様式第2号)に、略印は、略印台帳(様式第3号)に登録しなければならない。

3 公印、略印は、台帳に登録した後でなければ使用してはならない。

(公印台帳の備付)

第9条 総務課長は、公印台帳、略印台帳を備え、所要事項を記載して整理しなければならない。

2 総務課長は、毎年1回以上保管者が保管する公印を、公印台帳、略印台帳と照合しなければならない。

(公印の廃止及び廃棄)

第10条 保管者は、公印を廃止したときは、その旨及び廃止年月日を総務課長に通知しなければならない。

2 改刻又は廃止したため不用となった公印(以下「旧公印」という。)は、九戸村財務規則(平成6年九戸村規則第4号。以下「財務規則」という。)に定める手続きを経て廃棄しなければならない。

3 保管者は、財務規則第206条第1項の規定により旧公印の保管換えをしたときは、その旨及び所管換えをした年月日を総務課長に通知しなければならない。

(公印の事故報告)

第11条 保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに村長に報告するとともにその旨総務課長に通知しなければならない。

(電子計算機等による公印)

第12条 庁内の電子計算機又は電子計算組織(以下「電子計算機等」という。)を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があるときは、電子計算機等に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)をもって当該事務に使用する公印の押印に代えることができる。

2 電子印を使用しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

3 電子印を使用する課室等の長は、印影の改ざんその他不正がないように電子計算機等に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

1 この訓令は、平成元年9月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調整したものとして使用することができる。

(平成10年訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第10号)

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年訓令第14号)

この訓令は、平成16年7月9日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調整したものとして使用することができるものとする。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の種類

保管者

備考

区分

番号

印刻文字

印材

寸法(ミリメートル)

1

岩手県九戸郡九戸村

つげ

方45

総務課長


2

岩手県九戸郡九戸村

つげ

方21

総務課長


役場

1

岩手県九戸郡九戸村役場印

つげ

方30

総務課長


村長

1

岩手県九戸郡九戸村長之印

つげ

方18

総務課長


2

岩手県九戸郡九戸村長之印

つげ

方18

IJU戦略室長


3

岩手県九戸郡九戸村長之印

黒本水牛

方18

税務住民課長

戸籍住民登録専用

4

岩手県九戸郡九戸村長之印

つげ

方18

税務住民課長


5

岩手県九戸郡九戸村長之印

つげ

方18

税務住民課長

火葬場専用

6

岩手県九戸郡九戸村長之印

つげ

方18

保健福祉課長


7

岩手県九戸郡九戸村長之印

つげ

方18

産業振興課長


8

岩手県九戸郡九戸村長之印

つげ

方18

地域整備課長


9

岩手県九戸郡九戸村長之印

つげ

方18

教育次長


10

岩手県九戸郡九戸村長之印

つげ

方18

戸田支所長


11

岩手県九戸郡九戸村長之印

つげ

方18

江刺家支所長


職務代理者

1

九戸村長職務代理者之印

つげ

方18

総務課長


2

九戸村長職務代理者之印

つげ

方18

税務住民課長

戸籍住民登録専用

副村長

1

岩手県九戸郡九戸村副村長之印

つげ

方18

総務課長


会計管理者

1

岩手県九戸村会計管理者之印

つげ

方18

税務住民課長


公の施設

1

伊保内保育園長之印

つげ

方18

伊保内保育園長


2

戸田保育園長之印

つげ

方18

戸田保育園長


3

九戸村立ひめほたるこども園長之印

つげ

方20

ひめほたるこども園長


附属機関

1

九戸村固定資産評価審査委員会之印

つげ

方24

税務住民課長


2

九戸村固定資産評価審査委員長之印

つげ

方18

税務住民課長


3

九戸村国民健康保険運営協議会長之印

つげ

方20

税務住民課長


4

九戸村民生委員推薦会委員長之印

つげ

方18

保健福祉課長


別表第2(第2条関係)

略印の種類

保管者

備考

番号

印刻文字

印材

寸法(ミリメートル)

1

総務課出納員領収

ゴム

直径21

総務課長


2

IJU戦略室出納員領収

ゴム

直径21

IJU戦略室長


3

保健福祉課出納員領収

ゴム

直径21

保健福祉課長


4

産業振興課出納員領収

ゴム

直径21

産業振興課長


5

地域整備課出納員領収

ゴム

直径21

地域整備課長


6

領収会計管理者

ゴム

直径24

税務住民課長


7

領収九戸村出納員(1)

ゴム

直径27

税務住民課長


8

領収九戸村出納員(2)

ゴム

直径24

税務住民課長


9

戸田支所出納員領収

ゴム

直径24

戸田支所長


10

江刺家支所出納員領収

ゴム

直径24

江刺家支所長


11

総務課分任出納員領収

ゴム

直径21

総務課長


12

IJU戦略室分任出納員

ゴム

直径21

IJU戦略室長


13

税務住民課分任出納員領収(1)

ゴム

直径21

税務住民課長


14

税務住民課分任出納員領収(2)

ゴム

直径21

税務住民課長


15

保健福祉課分任出納員領収(1)

ゴム

直径21

保健福祉課長


16

保健福祉課分任出納員領収(2)

ゴム

直径21

保健福祉課長


17

産業振興課分任出納員領収

ゴム

直径21

産業振興課長


18

地域整備課分任出納員領収

ゴム

直径21

地域整備課長


19

伊保内保育園分任出納員領収

ゴム

直径21

伊保内保育園長


20

戸田保育園分任出納員領収

ゴム

直径21

戸田保育園長


21

ひめほたるこども園分任出納員領収

ゴム

直径21

ひめほたるこども園長


22

教育委員会出納員領収

ゴム

直径21

教育次長


23

教育委員会給分任出納員領収

ゴム

直径21

教育次長


24

教育委員会社分任出納員領収

ゴム

直径21

教育次長


25

教育委員会公分任出納員領収

ゴム

直径21

教育次長


26

教育委員会索分任出納員領収(1)

ゴム

直径21

教育次長


27

教育委員会索分任出納員領収(2)

ゴム

直径21

教育次長


画像

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九戸村公印規程

平成元年8月31日 訓令第6号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成元年8月31日 訓令第6号
平成10年4月1日 訓令第4号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成16年5月27日 訓令第10号
平成16年7月9日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成25年3月25日 訓令第4号
平成26年3月25日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和4年2月1日 訓令第2号