○庁議運営規程

昭和43年5月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、庁議の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌)

第2条 庁議において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 村行政運営に関する基本方針及びこれに係る執行計画に関すること。

(2) 重要施策の決定及びこれに係る執行計画に関すること。

(3) 2以上の課の所管に属する重要施策の主管課の決定に関すること。

(4) 重要施策の総合調整に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか村行政運営の重要事項に関すること。

(庁議の構成)

第3条 庁議は、村長、副村長及び各課長をもって構成する。

(庁議の主宰)

第4条 庁議は、村長が主宰する。ただし、村長が主宰できないときは、副村長が主宰する。

(庁議に出席する職員等)

第5条 次の各号に掲げる職員は、庁議に出席しなければならない。

(1) 総務課地域防災係

(2) そのつど指定する職員

2 村長は、必要がある場合は、教育長及びその他執行機関の事務局の長に出席を要請することがある。

(庁議の非公開)

第6条 庁議は非公開とする。

(庁議の開催)

第7条 庁議は毎月1日、16日(その日が休日にあたるときは、その翌日)に開催する。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することがある。

(審議案件の送付)

第8条 課長は、所管する事務について、庁議において審議すべき案件があるときは、その要旨及び資料10部を付議しようとする庁議の開催の日前3日(その日が日曜日又は休日にあたるときは、その前日)までに、総務課長に送付しなければならない。ただし、急施を要する案件については、この限りでない。

2 庁議において審議すべき案件で、庁議の開催の日前にあらかじめ庁議の構成員にその要旨及び資料を配布する必要があると認められるものについては前項の規定にかかわらず、付議しようとする庁議の開催日前相当の日までに総務課長に送付しなければならない。

(記録)

第9条 総務課地域防災係は、庁議における審議の結果を記録しておかなければならない。

1 この訓令は、昭和43年5月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年6月19日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

庁議運営規程

昭和43年5月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年5月1日 訓令第2号
平成16年5月27日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年7月1日 訓令第5号
令和2年6月19日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第2号