地球温暖化防止について
昨年6月の地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正により、温室効果ガス排出算定・報告・公表制度について、平成22年度に行われる平成21年度排出量の報告から、事業者・フランチャイズチェーン単位での報告が導入される等、対象範囲の拡大や算定・報告方法の改正が行われることとなります。
本件に係る説明会・制度概要については、環境省の「算定・報告・公表制度ホームページ」
をご覧ください。
- 担当:住民生活課
- 更新日:03月03日
昨年6月の地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正により、温室効果ガス排出算定・報告・公表制度について、平成22年度に行われる平成21年度排出量の報告から、事業者・フランチャイズチェーン単位での報告が導入される等、対象範囲の拡大や算定・報告方法の改正が行われることとなります。
本件に係る説明会・制度概要については、環境省の「算定・報告・公表制度ホームページ」
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