税・年金・国保

 税について
■税金の種類
種  類 内  容 問合せ先
村民税
(個人村民税)
その年の1月1日現在、村内に住所があり前年中に一定額以上の所得があった人に均等割と所得割の合算額が課税されます。また、村内に住んでいなくても、事務所、事業所、家屋敷がある人には均等割が課税されます。 賦課徴収班
(内線231)
村民税
(法人村民税)
村内に事務所、事業所などを持っている法人に課税されます。 賦課徴収班
(内線231)
固定資産税 固定資産税は、毎年1月1日現在で、土地(田・畑・山林・原野など)、家屋(住宅・店舗・工場・倉庫など)、償却資産を所有している個人や法人に課税されます。
税額は固定資産課税台帳に登録された価格をもとに課税標準額を算定し、それに税率をかけて算出されます。
資産税班
(内線221)
特別土地保有税 昭和44年1月1日以降に取得したと地でかつその年の1月1日現在に所有する土地の合計面積が5,000㎡以上あるとき、取得日より10年間課税されます。 資産税班
(内線221)
村たばこ税 卸売販売業者などが村内の小売業者に売り渡すたばこに対し課税されます。 賦課徴収班
(内線231)
軽自動車税 毎年4月1日現在で、原動機付き自転車や農耕用車両、軽自動車等を所有している人に課税されます。 賦課徴収班
(内線231)
国民健康保険税 国民健康保険に加入している世帯に課税されます。 賦課徴収班
(内線231)
■国税…国税には、所得税、法人税、相続税、贈与税、酒税などがあります。
[お問い合わせ先]二戸税務署 TEL 0195-23-2701

■県税…県民税、事業税、不動産取得税、自動車税、特別地方消費税などがあります。
[お問い合わせ先]二戸地方振興局企画総務部ゼイム室 TEL 0195-23-9254


■村税の納税カレンダー
村税は、納税通知書で納期を確認後、必ず納期内に納めましょう。
税金の種類 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
村・県民税 6月 8月 10月 1月
固定資産税 4月 7月 12月 2月
軽自動車税 4月
国民健康保険税 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月


■税金の滞納について
税金を納期限までに納めませんと、役場から督促状が出され、そのままにしておくと財産(不動産、預金など)を差し押さえられることがあります。また、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
農期限内に納められないときは住民生活課賦課徴収班に相談してください。理由によっては納税の猶予、納期の延長が認められることがあります。

【問い合わせ先】住民生活課賦課徴収班(内線232)




 村税の証明について
村税に関する証明が必要なときは、印鑑持参のうえ申し出てください。本人以外の方が申請する場合は、委任状が必要ですので、委任状と申請する方の印鑑をご持参下さい。
種類 内容 手数料
所得証明 所得額に関する証明 納税者1人
1年度を1件とし、1件につき300円
課税証明 納付・納入すべき税に関する証明
扶養証明 被扶養者の認定の有無に関する証明
営業証明 所在地・名称または氏名・営業に関する証明
資産証明 所有資産に関する証明 資産所有者1人1件につき、300円
公課証明 資産ごとの固定資産税額に関する証明 同上
軽自動車税納税証明 軽自動車の継続検査用の証明 無料
納税証明 課税額、納付済額等の証明 1税目1件とし、1件につき300円

税金の種類 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
村・県民税 6月 8月 10月 1月
固定資産税 4月 7月 12月 2月
軽自動車税 4月
国民健康保険税 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月


■納税貯蓄組合について
村税の納期内(年度内)完納を目的として、地域・職域で設立される「納税貯蓄組合」があります。組合の納付状況に応じて、補助金が交付されます。
【問い合わせ先】住民生活課賦課徴収班(内線232)



 国民年金
 国民年金は、老後の所得保障のほか、思わぬけがや病気で障害者になったときや、一家の働き手を亡くしたときなどに年金を支給し、生活の安定を図ることを目的としています。
 若い世代が納める保険料は、お年寄りの生活を支えるとともに、自分の年金を受ける権利を確保することになります。国民年金は世代と世代の社会的な助け合いで成り立っている制度です。

■受けられる年金
種  類 内  容
老齢基礎年金 国民年金保険料を納めた期間(免除された期間も含む)および他の公的年金の加入期間を合算した期間が25年以上ある方は65歳になったときから受けられる年金です。
また、希望すると60歳からでも受けられますが、年齢によって一定の率で減額されます。(生涯この率で支給されますのでご注意ください)
障害基礎年金 国民年金加入中に障害になった方や20歳前の障害で障害者になったときに支給される年金です。
生涯福祉年金を受けていた方、20歳以前の障害によって障害基礎年金を受けるようになった方は、本人の所得が一定の額を超えるとき、支給が停止されます。
遺族基礎年金 国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年間)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、または子(18歳未満もしくは障害のある20歳未満の子)が受けられます。
死亡一時金 3年以上国民年金保険料を納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けないで死亡したとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。
寡婦年金 老齢基礎年金を受ける資格のある夫が、年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻関係が継続している妻が60歳から65歳までの間受けられます。
(年金額は、夫の老齢基礎年金×4分3の額です)
※上記の年金を受けている方は、毎年、誕生月に必ず現況届を提出することになっています。
【問い合わせ先】住民生活課国保住民班(内線211)



 国民健康保険
 国民健康保険制度(国保)は、病気やけがに備え、加入者がそれぞれ収入に応じてお金を出し合い、必要な費用に充てようという助け合いの制度です。
 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合等)などを除いて、九戸村に住んでいる人はみんな国保に加入しなければなりません。

■加入・変更の届
 国民健康保険への加入や異動があったときなどは、14日以内に住民生活課に届け出てください。
種  類 手続が必要なとき 届け出に必要なもの
国保に入るとき 他の市町村から転入してきたとき 印鑑 転出証明書
他の健康保険をやめたとき 健康保険をやめた証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子供が生まれたとき 保険証、母子健康手帳
国保をやめるとき 他の市町村へ転出するとき 印鑑 保険証
他の健康保険に加入するとき 国保の保険証、他の健康保険証
生活保護を受けるとき 保険証、保護開始決定通知書
死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの
その他 退職者医療制度に該当したとき 印鑑 保険証、年金証書
住所・世帯主・氏名が変わったとき 保険証
保険証を紛失したとき 身分を証明するもの
長期旅行などで個別の保険証がほしいとき 保険証
就学のため子供が他の市町村に下宿などしたとき 保険証、在学証明書
※上記の年金を受けている方は、毎年、誕生月に必ず現況届を提出することになっています。
【問い合わせ先】住民生活課国保住民班(内線212,213)