子育て

 検診・予防接種

●母子健康手帳の交付
 妊娠したら早めに妊娠の届出をしましょう。母子健康手帳が交付されます。これは、母と子の健康を記録するものです。
 医師の診断を受け、印鑑、保険証、配偶者の口座番号(郵便局以外)の分かる物が必要です。
【届出先】九戸村保健センター TEL:42-2111(内線122)

●母と子の健康診査
健康診査 内容 通知方法 場所
妊婦・乳児一般健康診査 委託している医療機関で、健康診査を受けるための受診票を発行しています 妊娠届け出時及び出生時に発行します 保健センター
妊婦歯科検診 妊娠届け出時に発行します
乳幼児健康診査(1歳までに4回) 乳児期の健康診断及び保健・栄養指導を行っています 郵送にて個人通知します
1歳6ヶ月健康診査 健康診断・歯科検診及び保健・栄養指導を行います 郵送にて個人通知します
2歳児健康診査
3歳児健康診査
母親歯科検診 歯科検診及び保健指導 1歳6ヶ月時健康診査、2歳児健康診査、3歳児健康診査対象児の母親

●母と子の健康相談・健康教育
健康相談
・健康教育
内容 通知方法
 及び場所
問い合わせ
母子相談 妊婦、乳児一般健康診査の受診票の交付及び保健指導を行います 随時
保健センター
保健センター
妊産婦新生児家庭訪問 妊産婦新生児(生後1ヶ月以内)を対象に保健婦が家庭訪問をします 随時
家庭訪問 乳幼児を対象に家庭訪問をします
キッズママサークル 2歳児対象親子遊びの教室 対象者に郵送通知します
保健センター
ぽっかぽか教室 親子遊び、課題遊び
遊びの広場 月1回
玩具の貸し出し、自由遊びを行います
他親子との交流
自由に参加できます
日時は広報に掲載しています
保健センター
子育て相談 子育ての悩み、子育て全般について保健婦が相談を行います 随時
保健センター

●予防接種
 こどもの健康を守るため、さまざまな予防接種を行っております。現在、予防接種を受けることは義務ではなく、希望する方々に対して行われるようになっています。それぞれ適した年齢がありますので、その年齢にあわせてなるべく早い時期で、お子さんが健康なときに受けられるようお勧めいたします。
 予防接種のお知らせは、個人通知や広報でお知らせしております。
種類 対象年齢 接種日 接種回数 接種場所
結核(BCG) 生後3月~6月未満 6月 9月,12月,3月,BCG接種 保健センター
ポリオ(急性灰白髄炎) 生後3月~90月未満 4月
10月
2回 保健センター
三種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風) 生後3月~90月未満 5月、6月、7月、9月、10月 1期初回3回
(3~8週の間隔で)
1期追加1回
二種混合(ジフテリア・破傷風) 小学校6年 11月 1回
麻しん(はしか) 生後12月~90月未満 6月、9月、12月、3月 1回 九戸地域診療センター
日本脳炎 1期初回3歳
1期追加4歳
2期小学校4年
3期中学校2年
風しん 生後24月~90月未満
中学校2年
5月 1回 保健センター


 医療費助成制度
●九戸村医療費助成制度
 村では、乳幼児や妊産婦、重度心身障害者、母子家庭、老人、小中学生に対して、医療費の一部負担金を助成しています。対象者や給付方法は次のとおりとなっていますので、お知らせします。
 助成の内容は、下表の岩手県医療費助成制度の対象者のほか、所得の制限を越えて対象外となった人や小中学校在学期間中の生徒、寡婦及び老人に対し、九戸村単独補助として医療費を助成しています。
岩手県医療費助成制度の概要
対象別 事業の概要 所得制限
乳幼児 就学前(出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの人) 児童扶養手当に準ずる
妊産婦 妊娠5ヶ月の初日から出産の翌月の末日までの人
重度心身障害者 1.身体障害者手帳の1級、2級の人
2.特別児童扶養手当の1級の人
3.障害基礎年金1級の人
4.療育手帳Aの人
特別児童扶養手当等の所得制限限度額+35万円
母子家庭 1.配偶者のない女子で18歳未満の児童を扶養する人及びその人の扶養を受けている18歳未満の児童
2.父母のいない18歳未満の児童
※18歳未満の児童(18歳に達する年度の3月末までの人)
児童扶養手当に準ずる
【給付の方法】
 医療機関の窓口で患者がいったん医療費の一部負担金を支払った後、申請により給付を受けられます(償還払い)。

【申請の方法】
 村から交付された医療費受給者証及び医療費助成給付申請所を医療機関へ提出して申請します。

(注) 上記の医療費助成制度で所得制限によって対象とならない方は、村単独の医療費助成制度で助成対象となります。
 
九戸村単独医療費補助の概要
給付の対象者 事業の概要 給付の範囲 所得制限
小学生 6歳に達する日以後最初の4月1日から12歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童 すべての医療機関 なし
中学生 12歳に達する日以後最初の4月1日から15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある生徒 すべての医療機関
寡婦(配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある人) 寡婦となった日の属する月の初日から70歳に達する月の末日までの間にある人 ・外来は村内医療機関を受診した場合
・入院はすべての医療機関
老人 68歳、69歳で後期高齢者医療被保険者以外の人 ・外来は村内医療機関を受診した場合
・入院はすべての医療機関
上記県助成事業で対象外となった人 所得制限により県事業から除かれる人 ・すべての医療機関

【給付の方法】
 医療機関の窓口で患者がいったん医療費の一部負担金を支払った後、申請により給付を受けられます(償還払い)。
【申請の方法】
 →医療費(一部負担金)の領収書、健康保険証、金融機関の口座番号(村内の金融機関で保護者名義のもの)を持参のうえ、役場住民生活課窓口で所定の用紙に必要事項を記入して申請します。

【問い合わせ先】住民生活課 保健衛生班・国保住民班