●九戸村医療費助成制度
村では、乳幼児や妊産婦、重度心身障害者、母子家庭、老人、小中学生に対して、医療費の一部負担金を助成しています。対象者や給付方法は次のとおりとなっていますので、お知らせします。
助成の内容は、下表の岩手県医療費助成制度の対象者のほか、所得の制限を越えて対象外となった人や小中学校在学期間中の生徒、寡婦及び老人に対し、九戸村単独補助として医療費を助成しています。
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| 岩手県医療費助成制度の概要 |
| 対象別 |
事業の概要 |
所得制限 |
| 乳幼児 |
就学前(出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの人) |
児童扶養手当に準ずる |
| 妊産婦 |
妊娠5ヶ月の初日から出産の翌月の末日までの人 |
| 重度心身障害者 |
1.身体障害者手帳の1級、2級の人
2.特別児童扶養手当の1級の人
3.障害基礎年金1級の人
4.療育手帳Aの人 |
特別児童扶養手当等の所得制限限度額+35万円 |
| 母子家庭 |
1.配偶者のない女子で18歳未満の児童を扶養する人及びその人の扶養を受けている18歳未満の児童
2.父母のいない18歳未満の児童
※18歳未満の児童(18歳に達する年度の3月末までの人) |
児童扶養手当に準ずる |
【給付の方法】
医療機関の窓口で患者がいったん医療費の一部負担金を支払った後、申請により給付を受けられます(償還払い)。
【申請の方法】
村から交付された医療費受給者証及び医療費助成給付申請所を医療機関へ提出して申請します。
(注) 上記の医療費助成制度で所得制限によって対象とならない方は、村単独の医療費助成制度で助成対象となります。 |
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| 九戸村単独医療費補助の概要 |
| 給付の対象者 |
事業の概要 |
給付の範囲 |
所得制限 |
| 小学生 |
6歳に達する日以後最初の4月1日から12歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童 |
すべての医療機関 |
なし |
| 中学生 |
12歳に達する日以後最初の4月1日から15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある生徒 |
すべての医療機関 |
| 寡婦(配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある人) |
寡婦となった日の属する月の初日から70歳に達する月の末日までの間にある人 |
・外来は村内医療機関を受診した場合
・入院はすべての医療機関 |
| 老人 |
68歳、69歳で後期高齢者医療被保険者以外の人 |
・外来は村内医療機関を受診した場合
・入院はすべての医療機関 |
| 上記県助成事業で対象外となった人 |
所得制限により県事業から除かれる人 |
・すべての医療機関 |
【給付の方法】
医療機関の窓口で患者がいったん医療費の一部負担金を支払った後、申請により給付を受けられます(償還払い)。
【申請の方法】
→医療費(一部負担金)の領収書、健康保険証、金融機関の口座番号(村内の金融機関で保護者名義のもの)を持参のうえ、役場住民生活課窓口で所定の用紙に必要事項を記入して申請します。 |