| 議会について |
九戸村議会は、村民から選挙で選ばれた14人の議員で構成され、村の予算や条例などの議案を審査し、決定します。
また、村の事務が適正に行われているか調査、監視し、村長に対し意見を述べ、助言を行ったりします。議会と村長は、お互いの立場を尊重しながら、村政をよりよい方向へ進めるよう努めています。
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●議会の主な権限
| 議 決 権 |
・条例を制定する・改廃する。
・予算を決め、決算を認定する。
・その他の法律などに定められている主な事柄を決める。 |
| 調 査 権 |
・議会が村の事務を調査する。 |
| 検 査 権 |
・村の事務が議会の議決どおり執行されているかを検査する。 |
| 監査請求権 |
・監査委員に監査を求め報告を請求する。 |
| 選 挙 権 |
・議長、副議長、選挙管理委員などを選挙する。 |
| 意見提出権 |
・意見書を国や県に提出する。 |
| 請願・陳情受理権 |
・請願、陳情を受け付け、審査する。 |
| 同 意 権 |
・副村長、監査委員などの選任に同意する。 |
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●議会のしくみ
どうしたら村がもっと発展するのか、どうしたら村民が健康で長生きできるかなどを、村民の代表者である議員が集まり、みんなで話し合って決めることを「議決」といいます。これが、議会が議決機関と呼ばれる理由です。
議会のしくみは大きく分けて2つあります。その一つは、議案の審議を通じて村の政策を決定すること。もう一つは、議会で決定された政策が村長をはじめとする執行機関によって適正になされているかを監督・確認することです。
議会で決まったことは、村の事業として実行されます。村と議会、その両者の関係は村政の両輪とも言われています。
このような大事なことが議場で決められていることから、議場での発言や行動には責任を持たなければなりません。
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●会議録と議会だより
→会議録…議会における会議の内容の一切を正式に記録したものであって、議会の開議の審議経過や結果を知るのに非常に重要なものです。また、、会議録は議長の責任において議会事務局長が調製するもので、この会議録には、議長と議長が指名した2人以上の議員が署名しなければなりません。
→議会だより…「議会ではどのような審議がなされているか?」や「議員の一般質問や陳情、請願はどのようなものがあるだろうか?」といった内容を、村民の皆さんにお知らせする広報紙です。
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●定例会
定期的に召集される議会のことを言います。また、九戸村では、3月、6月、9月、12月の年4回開催されています。
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| 議員について |
議員は、村民の直接選挙によって選ばれ、住民全体の代表者として議会を構成し、議会活動を通じて住民の個別意識を総合して村としての意思を形成する任務を有しています。また、議員の任期は4年です。
●議会の流れ
| (1)本会議(開会) |
議員の半数以上の出席により、議長は開会を宣言をします。 |
| (2)休会(議案等検討) |
議会は、執行機関より提出された議案等を調査、検討を行います。 |
| (3)本会議(一般質問) |
政策に取り組み、政策に生きる議員にとって、もっとも華やかで意義のある発言の場です。 |
| (4)本会議(議案審議) |
主な議案審議の流れは下のとおりです。
上程-(朗読)-説明-質疑-討論-表決 |
| (5)各委員会 |
予算特別委員会、決算審査特別委員会など |
| (6)本会議(閉会) |
各議案審議、請願陳情、議員発議、採決等を行い、定例会は閉会します。 |
●会議の傍聴
村議会本会議の審議の様子が知りたい方は、だれでも傍聴することができます。議場の傍聴席は35席で、議会の会期中は役場4階の議場前で受付をしています。議会は村民全員のために開かれていますので、皆さんの傍聴をお待ちしています。
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●議員の主な権限
| 議会召集請求権 |
通常の議会の召集は、村長が行いますが、議員定数(本村の定数14名)の4分の1以上の議員から、議会に付すべき事件を示して、臨時会の召集を請求できる。 |
| 開議請求権 |
議長が会議を開かないときは、議員定数の半分以上の者から開議を請求することができる。 |
| 議案提出権 |
議員は、議会に次の区分による賛成者とともに文書で議案を提出することができる。
(1)団体意思を決定するもの
(2)機関意思を決定するもの |
| 発言権 |
議員は会議に出席して、議題となった事件等について、議長の許可を得て質疑・討論・質問・動議の提出等必要な発言をすることができる。 |
| 表決権 |
議員にとっても最も重要な基本的権限であり、問題となった案件に対して賛成・反対の意思を表示する権限。 |
| 動議提出権 |
議員は、議会に次のような手続きで動議を提出することができる。
(1)団体意思を決定する議案に対する修正の動議
(2)機関意思を決定する議案に対する修正の動議
(3)懲罰の動議
(4)その他の動議 |
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●議長
議会活動を主宰し、議会を代表するもので、議会構成上欠くことのできない重要な地位にあります。議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する権限を有しています。
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●副議長
議長に事故がある場合(旅行、病気、除斥等により議長が職務を取り得ず又執らない一切の場合)又は議長が欠けたとき(死亡、辞職等)に議長の職務を行います。
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●議長と副議長の任期
議長と副議長の任期はともに議員の任期中(4年間)となっています。
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| 請願・陳情について |
●請願
請願権は国民の権利です。ですから、成人はさることながら未成年者や成年被後見人は問いません。対象となる事項は以下のとおりです。
(1)国、地方公共団体(県や村)の公権力の行使によって受けた損害の救済
(2)公務員の罷免
(3)法律をはじめ制令、省令、訓令、職務命令、各種規則をはじめ地方公共団体の条例、規則の制定、改廃などがあります。
また、請願書の提出には議員の紹介が必要となります。
●陳情
特定の事項についての利害関係を有する住民が、官公署にその実情を訴え、当局の適切な措置を要望する行為です。
ただし、請願権は法的に保障されていますが、陳情は法的保護を受けるものではありません。
●請願・陳情の出し方
(1)請願書(陳情書)は、その趣旨、理由を簡潔にわかりやすく書いてください。
(2)提出年月日、提出者の住所、氏名を書いて押印してください。
(3)請願者一人以上の紹介議員が必要で、表紙に自書による記名又は押印をしてください。
(4)紹介議員がつかないときは、陳情書としてください。
(5)道路等は、簡単な地図・略図・図面等をつけてください。
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| 選挙について |
●選挙権
日本国民は、満20歳になると選挙権が与えられます。しかし、投票するためには、同一の市町村に引き続き3ヵ月以上住んでいて、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
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●選挙人名簿
◇定時登録
登録基準日(毎年6月1日、9月1日、12月1日、3月1日)の3ヵ月前から、引き続き住所を有する方で、その基準日現在で20歳以上の方が登録されます。
◇選挙時登録
各種選挙が行われるたびごとに登録基準日を定め、その3ヵ月前から引き続き住所を有し、選挙期日現在で満20歳以上に達する方が登録されます。
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●期日前投票
投票日に仕事や冠婚葬祭などの予定のある人、何らかの用事があり投票区の区域外に旅行や滞在が見込まれる人などは、村の選挙管理委員会で期日前投票ができます。
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●不在者投票
出稼ぎなどで村外に滞在している人は滞在先の市町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができる施設として指定されている病院や老人ホームに入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。身体に一定の重度の障害がある人や要介護5の人は、郵便投票の制度がありますのでご利用下さい。
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●被選挙権
選挙により議員や長の公職に着くことができる資格を被選挙権といいます。被選挙権は、日本国民であることの他に次の要件が必要です。
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年齢要件 |
任期 |
| 衆議院議員 |
満25年以上 |
4年 |
| 参議院議員 |
満30年以上 |
6年 |
| 都道府県の議会議員 |
満25年以上 |
4年 |
| 都道府県の知事 |
満30年以上 |
4年 |
| 市町村の議会議員 |
満25年以上 |
4年 |
| 市町村長 |
満25年以上 |
4年 |
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