各種届出
| 戸籍・住民票 |
●戸籍と届出
私たちが日本国民であることを登録し、証明するのが戸籍です。個人の出生や婚姻、離婚、転籍、死亡の事実を記録して、夫婦や親子などの関係を公証する大切なものです。戸籍が置かれている場所がその人の本籍地です。また、平成17年2月1日から、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出に限り、本人確認を行っています。届出先は役場住民生活課です。
●住民登録
私たちの住所や家族構成、転入や転出の事実などは住民基本台帳に記録されます。台帳や選挙人名簿の登録、就学、国民健康保険や国民年金など各種行政サービスの基礎となります。住所や家族構成などに変更があった場合は必ず所定の期間内に印鑑を持参の上、届け出てください。また平成17年10月1日から、全ての住民異動届の際に本人確認を行います。届け出先は住民生活課です。
●戸籍・住民票等の写し等の請求
戸籍・住民票の写し等は、住民生活課及び各支所で交付しています。他人の戸籍・住民票の写し等を請求するときは、その理由を明らかにしなければなりません。理由によっては交付されないことがあります。また、申請の際には、印鑑をご持参下さい。
●郵便請求に必要なもの
①請求書
請求書に記載しなければならない事項は次のとおりです。
(1)戸籍・除籍等の場合(請求書はこちら)
| 1.謄本(全員のもの) | 2.抄本(一人のもの) |
| (1)請求者の住所・氏名・押印・電話番号 (2)本籍地 (3)筆頭者氏名 (4)筆頭者との続柄 (5)必要な書類の種類と部数 |
(1)請求者の住所・氏名・押印・電話番号 (2)本籍地 (3)筆頭者氏名 (4)必要な人の氏名 (5)生年月日 (6)請求する人との続柄 (7)必要な書類の種類と部数 |
(2)住民票の写し等の場合(請求書はこちら)
| 1.世帯全員のもの(謄本) | 2.個人のもの(抄本) |
| (1)請求者の住所・氏名・押印・電話番号 (2)住民登録地 (3)世帯主氏名 (4)生年月日 (5)世帯主との続柄 (6)必要部数 |
(1)請求者の住所・氏名・押印・電話番号 (2)住民登録地 (3)世帯主氏名 (4)必要な人の氏名 (5)生年月日 (6)必要な人との続柄 (7)必要部数 |
②本人確認書類
ア 次のうち1つの写しを同封してください。(写真付きの身分証明書類)
運転免許証、写真付き住基カード、写真付き身体障害者手帳(パスポート不可)など
イ アの書類を同封できない場合は、次のうちから2つの写しを同封してください。(写真のない身分証明書)
健康保険証、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、医療各種の受給者証(住所の記載されたものに限る)など
※ここには代表的な書類を記載しています。上記以外の書類の場合は担当にご確認ください。
③手数料(定額小為替を購入してください。現金書留や切手を手数料の代わりにすることはできません。)
手数料 戸籍謄本・抄本 1通450円
除籍謄本・抄本 1通750円
改正原戸籍謄本・抄本 1通750円
住民票 1通300円
戸籍の附票 1通300円
④返信用封筒 宛名(請求者の住所・氏名)を記載し、切手を貼って同封してください。
※返信先は住民登録されている住所地に限られます。住所地以外に一時的に居住している場合、その一時的に居住している先にはお送りできません。
●異動に関する届出について
| 種 類 | 期 日 | どんなとき | 必要なもの |
| 転入届 | 転入した日から 14日以内 |
他の市町村から九戸村に住所を移したとき | ・前住所地の市町村が発行した転出証明書 ・国民年金手帳(加入している人) ・国民健康保険に加入している世帯に転入する場合は、その国民健康保険被保険者証(加入する人の場合) |
| 転出届 | 住所を移す前 | 九戸村から他の市町村に住所を移すとき | ・印鑑登録証(印鑑登録している人) ・国民健康保険被保険者証(加入している人) |
| 転居届 | 住所を移した日から14日以内 | 九戸村内で住所を移すとき | ・国民健康保険被保険者証(加入している人) |
| 世帯変更届 | 変更した日から 14日以内 |
・世帯主が変わったとき ・世帯を分けたとき ・世帯を一緒にしたとき |
・国民健康保険被保険者証(加入している人) |
●住民票の写し関係手数料
| 種 類 | 内 容 | 手数料 |
| 住民票の写し | 住民票に登録されている人の写し | 1通 300円 |
| 消除した住民票の写し | 除かれた住民票に登録されている人の写し | 1通 300円 |
| 住民票記載事項証明 | 住民票に記載されている事項に関する証明 | 1通 300円 |
| 住民票の閲覧 | 住民票に記載されている一部事項の閲覧 | 1件 300円 |
| 印鑑登録証明 |
※印鑑や印鑑登録証の管理には十分注意してください。
| 登録可能な方 |
| (1)九戸村に住民登録している人 (2)外国人登録原票に登録している人 (3)15歳以上で、成年被後見人でない人 |
| 登録できない印鑑 |
| (1)住民基本台帳・外国人登録原票に記載されている氏名と異なるもの (2)ゴム印など変形しやすいもの (3)印影の大きさが8ミリメートル以下、25ミリメートル以上のもの (4)著しく欠けたり、減ったりするなど印影の照合ができないもの |
| 登録手続き | |
| (1)手続きに必要なもの |
登録する印鑑 [代理人による申請の場合は他に代理人の印鑑・委任されたことを証明する書類(委任状・代理権授与通知書など)が必要です] |
| (2)印鑑登録証の発行 | 1.本人による申請の場合は、本人と証明できる書類(運転免許証・パスポートなど)があれば即日発行になります。 [2.代理人による申請の場合は、役場から本人あてに照会書を郵送します。本人がその照会書に必要事項を記入し、それを届けると印鑑登録証を発行します。] |
| (3)登録場所は住民生活課です。 | |
| (4)登録できる印鑑は一人1個で、家族であっても同じ印鑑は登録できません。 | |
| (5)登録時に登録証交付手数料として300円かかります。 | |
●印鑑登録証明書の発行
印鑑登録手続きを終わった方には、印鑑登録証を発行します。以後、交付申請書に登録証を添えて提出いただければ証明書は発行されます。
・代理人でも委任状は要りません。
・印鑑登録証は大切に保管してください。
・登録印だけを持参しても証明書は発行できません。
| 種 類 | 手数料 | 内 容 |
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印鑑登録済みの印鑑原票を写したもの |
●登録証・登録印をなくしたとき
ただちに紛失の届けを出してください。再登録するときは、登録する印鑑を持参してください。
●廃止や改印
登録の印鑑を廃止したいときは、印鑑登録証を持参し届け出てください。
また、別の印鑑に変更するときは、登録してある印鑑の廃止手続きを行ったあとに改めて登録手続きをしてください。
●外国人の登録
外国人の方が九戸村に住むときは、居住関係などを明らかにするために、外国人登録をして外国人登録証明書の交付を受けなければなりません。申請先は住民生活課です。
【問い合わせ先】住民生活課国保住民班(内線211,212,213)
- 担当:
- 更新日:02月01日