九戸インター工業団地

 村では、若者の雇用の場確保のため企業誘致に積極的に取組んでいます。本村江刺家地区内にある九戸インター工業団地は、八戸自動車道九戸ICから2km、国道340号線から1.7km、主要地方道から300mというアクセスの良さが特徴です。工業団地内には6つの区画がありますが、現在は4区画にて4社が操業しています。

 九戸インター工業団地の紹介

1.概要
 九戸村は、岩手県北部に位置し、北上山系の北端、県立自然公園折爪岳の東側にあたり、東は久慈市、西は二戸市と一戸町、南は葛巻町、北は軽米町に接しており、東西9.7km、南北19.4kmと南北に長い形状を呈し、総面積134.05k㎡を有しております。
 本村は、総面積の70%を山林原野で占める山村であり、南北に貫く国道340号線と平庭高原を源とする瀬月内川沿いに集落と耕地が形成されております。
 昭和30年4月に伊保内、戸田、江刺家の3カ村が合併して発足した本村の風土・経済は、県都盛岡市より隣県の八戸市の影響が大きく、今後においても益々その傾向が強まるものと思われます。
 気候は、年平均気温8.4℃、年平均降水量897mm、根雪期間97日、無霜期間150日と、冷涼で高原的気候を呈しております。

         工業団地遠景

2.交通について
  ・二戸駅より車で20分
  ・久慈市より車で35分
  ・八戸市より(高速道)30分
  ・盛岡市より(高速道)60分

3.団地内配置図・分譲予定価格


立地企業配置一覧表
図面記号 会社名・工場名 業種 面積
東北明和株式会社 ガラス・土石 2.6ha
テーオー食品株式会社 食品 4.8ha
岩手酒類卸株式会社 卸売 0.7ha
分譲地(3.3ha、造成済)
分譲地(1.8ha、未造成)
有限会社ヒノサン工業 食品 2.3ha

分譲予定価格
  ○造成前 → 800円/㎡
  ○造成後 → 3,000円~5,000円/㎡


4.立地に伴う優遇措置
税制上の優遇措置
各法律に基づく開発地域については、次のとおり税制上の優遇措置があります。

農村地域工業等導入地区
優遇措置を受ける工場の規模 工業等導入地区に立地し、かつ工業等生産設備が3,000万円を超える場合
優遇措置 国税 事業用資産の買い換えの特例及び初年度9/100の特別償却(建物及びその付属設備については5/100)
県税 ・不動産取得税、事業税(3年)
・固定資産税(大規模償却資産)(3年)
 (適用基準3,000万円)
→上記の課税減免
市町村税 固定資産税(3年)・・・課税減免
 (市町村条例の定めるところによる)


産業再配置促進費補助金
岩手県は、特別誘導地域ですので、工場を移転又は新増設した場合には、企業が設置する環境保全施設、福祉施設、防災保安施設、従業員用施設及び試験研究施設等に対して、次の補助金の交付を受けることができます。
補助区分 補助金の額 限度額
東京、大阪、名古屋等から岩手県内の工場適地等に工場を移転した場合 旧工場又は移転工場の床面積1㎡に対し、7,500円(10,000円) 1億5千万円(2億円)
地域振興整備公団が造成した工業団地に工場を新増設した場合 新増設工場の床面積1㎡に対し7,500円 1億5千万円
岩手県内の工業団地に新増設した場合 新増設工事の床面積1㎡に対し、5,000円(特例工業団地)(7,500円) 1億円(1億5千万円)
なお、電源地域へ立地する企業に対しては、低利の融資制度や有利な補助金制度があります。


九戸村企業立地補助金
本村に工場等を新設する場合に次のとおり補助します。
交付金対象企業 補助対象経費 補助額
(1)製造業
(2)ソフトウェア業
(3)自然科学研究所
(4)工場等の新設に伴う固定資産投資額5千万円以上、増設1億円以上で常用雇用者10人以上(最終計画30人以上)
(5)公害防止の対策がとられていること
(1)工場等の団地の取得及び造成に要する経費
(2)構築物等の建設に要する経費
(3)機械、設備等償却資産の取得に要する経費
当該補助対象経費の10分の2に相当する額以内
●限度額
 3億円


企業立地促進資金貸付
工場等を新設又は増設する時は、「岩手県工業立地促進資金貸付要綱」に基づき県単独の低利融資が受けられます。
【融資対象】



新設 立地決定の日から起算して3年以内に操業する企業で投資総額(投資計画が立地決定の日から起算して3年以上にわたる場合は、3年以内の合計額をいう。以下同じ。)が1億円以上のもの
増設 立地決定の日から起算して3年以内に増設部分の操業を行う企業で投資総額1億円以上のもの又は当該増設部分の操業の日に従業員が10人以上増加することが確実なもの



県内の次の区域に工場等を新設又は増設するもの(新設・増設の定義は上記に同じ。)
(1)工場立地法第3条に規定する工場立地調査簿に登載された工場適地の区域
(2)農村地域工業等導入促進法第5条第2項第1号の規定に基づく工業等を導入すべき地区の区域
(3)都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域又は工業専用地域
(4)県・市町村又はこれらが出資した団体が造成した工業団地の区域
※誘致企業のうち、次のものは既存企業とみなす。
 (1)資金の貸付を受けないで操業し、県内で1年以上の事業実績を有するもの
 (2)資金の貸付を受け、操業開始の日から起算して3年を経過したもの
【融資対象経費】
1.工場用地の取得及び造成に要する資金
2.工場、構築物等の建設に要する資金
3.機械・設備の取得に要する資金
4.電力供給設備工事費負担金の支払いに要する資金
【融資の条件】
融資の限度額
 →1工場当たり、投資総額の80%以内の額とし、限度額は3億円(拠点工業団地は5億円、知事が特に認めた場合は10億円)。また、1千万円以上の工事費負担金を負担して電力供給設備を設置する企業に対しては、その所要資金の80%以内の額で、1億円を限度として、さらに融資することができます。
融資期間:
 →10年以内(うち、措置期間3年以内)
融資利率:
 →年2.2%以内
その他の融資条件:
 →取扱金融機関の所定の条件による。

お問い合せ:総務企画課 地域振興班(電話0195-42-2111 内線171,172)